1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 顧問税理士
  4. 新リース会計基準におけるサブリース取引のオン/オフバランス処理および適用条件に関する質問

新リース会計基準におけるサブリース取引のオン/オフバランス処理および適用条件に関する質問

    親会社・子会社間でのサブリース取引について、企業会計基準第33号に基づく個別・連結上の会計処理および契約スキームについて確認させてください。

    【前提・取引スキーム】
    大元の賃貸人から子会社が物件を借り受け(ヘッドリース)、その物件を親会社へ転貸(サブリース)しています。
    現状、子会社はヘッドリースに関して実質的なリスクを負わない契約内容(サブリースの借手から支払いがない限り支払義務を負わない等)となっています。

    【質問事項】

    現在の処理の適否
    子会社がヘッドリースに対してリスクを負わない場合、企業会計基準第33号第92項(中間的な貸手がリスクを負わない場合の取扱い)に該当し、「子会社:オフバランス」「親会社(または連結):オンバランス」という処理で正しいでしょうか。

    処理の選択性およびスキーム見直しの可能性
    上記(子会社オフ/親会社オン)以外の処理(例:子会社側をオンバランス、親会社側をオフバランスとする処理)を任意に選択することは可能でしょうか。
    もし選択不可であり、子会社側でオンバランス処理を行いたい場合、子会社がヘッドリースに対するリスク(空室リスクや支払義務等)を負う契約に変更するスキーム見直しが必要という認識で合っていますでしょうか。

    ご質問ありがとうございます。新しいリース会計基準の適用に向けて、グループ内のサブリースをどう整理するかは、悩まれる会社が多い論点だと思います。原文を確認したうえでお答えします。

    まず前提として、ご質問の取扱いは、企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」を受けた企業会計基準適用指針第33号「リースに関する会計基準の適用指針」(2024年9月13日公表、2026年10月16日改正)の第92項に定められています。

    ① 現在の処理の適否
    第92項の例外(中間的な貸手がヘッドリースの使用権資産・リース負債を計上せず、受け取るリース料と支払うリース料の差額を損益に計上する処理)は、次の3つの要件を「いずれも」満たす取引に使えます。
    ・サブリースの借手から支払を受けない限り、ヘッドリースの貸手に支払う義務を負わないこと
    ・ヘッドリースの支払額が、サブリースで受け取る金額にあらかじめ定めた料率を掛けた金額であること
    ・中間的な貸手が、サブリースの契約条件(借手の決定を含みます)と、借手がいない期間の物件の使い方のどちらも決める権利を持たないこと
    ご質問の契約は1つ目に当たりますが、2つ目と3つ目も満たすかを契約書で確かめる必要があります(要件の趣旨は同適用指針BC129項)。3つとも満たせば、子会社はオフバランスとすることができます。
    親会社は物件を実際に使う借手ですので、短期リース・少額リースの簡便的な取扱い(同第20項・第22項)に当たらない限り、使用権資産とリース負債を計上します。連結上は、グループ内の取引を相殺消去したうえで、グループ外の大元の賃貸人との契約について借手の処理が反映された姿になっているかをご確認ください。

    ② 処理の選択とスキームの見直し
    親会社は借手ですので、親会社側をオフバランスにする処理は選べません。
    一方、子会社側については、第92項は「〜することができる」という定めで、要件を満たしても適用するかどうかは選択になります。適用しなければ、原則(第89項)どおり、ヘッドリースは借手として、サブリースは貸手として処理します。したがって、子会社でオンバランスにしたいという理由だけで、子会社がリスクを負う契約へ変更する必要はないと考えられます。
    なお、原則の処理では、サブリースがファイナンス・リースに当たると、子会社は使用権資産の消滅を認識し、リース債権又はリース投資資産を計上します(同第89項・第91項)。「オンバランス」の中身が使用権資産のまま残るとは限らない点にご注意ください。

    ③ そのほかの注意点
    選んだ処理は会計方針として継続して適用し、サブリース取引の注記(同第101項)もあわせてご確認ください。法人税の取扱いは会計とは別の定め(法人税法64条の2など)がありますので、申告調整の要否も別途確かめていただくと安心です。監査を受けている会社では、処理を決める前に監査人と認識をすり合わせておくことをお勧めします。

    少しでもお役に立てれば幸いです。

    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    • 回答日:2026/10/28
    • この回答が役にたった:0
    • 先ほどのご質問と類似案件になるかと存じますが、親会社から子会社へ製造委託を行う際、親会社から金型を貸与され、かつ仕様や製造方法、納期等を親会社が指示している場合、子会社側における当該金型の取扱いはオフバランス(資産計上不要)として処理してよろしいでしょうか。

      また、同様に親会社の建屋の一部を子会社に賃貸(または貸与)している場合、建屋の所有権が親会社にあることを踏まえると、子会社側においてはオフバランス(資産計上不要)として処理してよろしいでしょうか。

      投稿日:2026/10/28

    必須

    あと字

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと字

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら