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社内保育所に通う従業員の子どもに対するハロウィン菓子配布の給与課税について

    社内保育所を利用している従業員の子どもに対し、ハロウィンイベントとして少額のお菓子を配布した場合、当該従業員に対して給与課税(経済的利益の供与)を行う必要がありますでしょうか。

    原則として給与課税を行う必要はありません。
    社内保育所を利用する子どもへのハロウィン菓子の配布は、社会通念上一般的な季節行事に伴う慶弔・福利厚生の一環と考えられます。金額が少額(数百円程度)であり、換金性のある金銭等ではなく現物であること、また利用対象児へ一律に提供されるものであれば「著しく多額な経済的利益」とはみなされず、福利厚生費として非課税での処理が可能と考えます。

    • 回答日:2026/10/14
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      投稿日:2026/10/14

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    税理士(登録番号: 120861), 公認会計士(登録番号: 22420)

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    以下の観点から非課税扱いで問題ないかと思います。
    ①少額かつ福利厚生としての性質:非常識に高額でない少額のお菓子であれば、強硬に課税関係を問うものではなく、福利厚生の一環(強いては強固な労働環境の維持・親睦等)として受容されます。
    ②実務上の取扱い:一般的に会社から全従業員や利用施設児童へ一律に供与される少額の粗品・お菓子類は、強行的に給与課税されない通例・実務となっています。

    • 回答日:2026/10/14
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      投稿日:2026/10/14

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    原則としては、給与課税の対象となりますが、
    特定に役職員を対象とするものではなく、金銭支給でない限り、1人当たり500円程度であれば、福利厚生費として会計処理して差し支えないものと考えます。
    (ご参考)
    (課税しない経済的利益……使用者が負担するレクリエーションの費用)
    36-30 使用者が役員又は使用人のレクリエーションのために社会通念上一般的に行われていると認められる会食、旅行、演芸会、運動会等の行事の費用を負担することにより、これらの行事に参加した役員又は使用人が受ける経済的利益については、使用者が、当該行事に参加しなかった役員又は使用人(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を除く。)に対しその参加に代えて金銭を支給する場合又は役員だけを対象として当該行事の費用を負担する場合を除き、課税しなくて差し支えない。
    (注)上記の行事に参加しなかった者(使用者の業務の必要に基づき参加できなかった者を含む。)に支給する金銭については、給与等として課税することに留意する。

    • 回答日:2026/10/14
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      投稿日:2026/10/14

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    回答した税理士

     社内保育所のハロウィンイベントで子どもたちに少額のお菓子を配布した場合、従業員に対して給与課税を行う必要はありません。この費用は、会社の「福利厚生費」として適切に経費処理することが可能です。
     所得税法上、会社が従業員(およびその家族)に提供する物品や経済的利益は原則として給与課税の対象となります。しかし、国税庁の通達等において、「従業員の慰安やレクリエーションを目的とした社会通念上一般的な行事」において供与される少額の利益については、強いて課税しなくて差し支えないとされています。
     今回のケースが非課税とされる具体的な理由は次の3点です。
    • 社会通念上、妥当な金額である(少額性)
    ハロウィンイベントで配られる数百円程度のお菓子は、一般常識の範囲内(少額)であり、従業員に多大な経済的利益をもたらすものとはみなされません。
    • 換金性がない
    現金や商品券、クオカードなどの金券類は金額の多寡に関わらず給与課税の対象となりますが、通常のお菓子は換金性が低いため非課税として扱われます。
    • イベントとしての業務関連・福利厚生目的
    社内保育所における季節行事(ハロウィン)の一環であり、保育サービスの充実や従業員のモチベーション向上を目的とした正当な福利厚生行事といえます。

     本件を「福利厚生費」として税務調査等で否認されないようにするためには、以下の要件を満たしている必要があります。
    1. 一律・公平な機会の提供
     社内保育所を利用しているすべての従業員の子どもを対象とし、特定の従業員の子どもだけを優遇・排除していないこと。
    2. お菓子の内容が常識の範囲内であること
     詰め合わせなど数百円〜千円程度のものであれば問題ありません。極端に高価なブランド洋菓子などは避けてください。
    3. 証憑の保管
     領収書やレシートに加え、社内イベントの企画書や案内文(「〇月〇日 社内保育所ハロウィンイベント お菓子配布」等)を保管し、「誰に・何の目的で」支出したかを明確にしておくことが大切です。
     ハッピー・ハロウィンイベントを楽しんでください!

    • 回答日:2026/10/14
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      投稿日:2026/10/14

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