車両の売却時は、帳簿価額(取得原価-減価償却累計額)と売却額の差額を損益計上します。
個人事業主の場合:
売却益は事業所得ではなく「譲渡所得」(総合課税・特別控除50万円あり)となるため、事業会計上は「事業主借/車両運搬具」等で帳簿から資産を外します(売却損は事業主貸)。
法人の場合:
売却益は「固定資産売却益」(特別利益)、売却損は「固定資産売却損」(特別損失)として処理します。
- 回答日:2026/09/04
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ご質問ありがとうございます。車を手放すときの処理は、ふだんの取引と違って迷いやすいところですよね。すでに仕訳の例が寄せられていますので、法人と個人事業主で考え方が分かれる点と、消費税の注意点を補わせてください。
まずお伝えしたいのは、法人か個人事業主かで、売却益(または売却損)の扱いが大きく変わるという点です。
① 共通の準備:売却した年(期)の減価償却費
期首から売却した月までの減価償却費を月割りで計上し、売却時点の帳簿価額(取得価額から減価償却累計額を引いた残り)を確定させます。
② 法人の場合
売却代金と帳簿価額の差額を、固定資産売却益または固定資産売却損として計上します。
(借方)普通預金/減価償却累計額(間接法の場合)/固定資産売却損
(貸方)車両運搬具/固定資産売却益
車の購入時にリサイクル預託金を資産に計上している場合は、売却時にその残高も合わせて取り崩します。
③ 個人事業主の場合
事業で使っていた車を売った利益は、事業所得ではなく譲渡所得(総合課税)として申告します(所得税法33条)。そのため、事業の帳簿では売却益・売却損を計上せず、次のように事業主貸・事業主借を使って帳簿から車を外します。
(借方)普通預金(入金額)/事業主貸(帳簿価額のほうが大きい場合の差額)
(貸方)車両運搬具(帳簿価額)/事業主借(入金額のほうが大きい場合の差額)
譲渡所得の計算は、売却代金から取得費(取得価額から減価償却費の累計額を引いた額)を差し引き、譲渡所得の特別控除(最高50万円)を引いて行います。所有期間が5年を超えるかどうかで、短期・長期の区分も変わります。家事と共用していた車の場合は、取得費の計算にも事業割合が関係しますので、ご注意ください。
④ 消費税の課税事業者の方
事業用の車の売却は、売却益が出たかどうかに関係なく、売却代金そのものが課税売上になります。売却損が出た場合でも、課税売上として申告が必要です。個人事業主で家事と共用していた車は、事業で使っていた部分だけが課税の対象になります(消費税法基本通達10-1-19)。
なお、リサイクル預託金を売却代金と一緒に受け取った場合、その部分は金銭債権の譲渡として非課税になります。
売却の契約書や入金明細に、車両代金・リサイクル預託金・未経過の自動車税相当額などの内訳が書かれていることが多いので、それに沿って仕訳を分けていただくと正確です。少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/18
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る基本的には以下の仕訳となります。
借方 現金及び預金 / 貸方 車両運搬具
減価償却累計額 / 保証金(リサイクル)
(固定資産売却損) / (固定資産売却益)
となります。
- 回答日:2026/09/03
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るこんにちは、税理士の川島です。
車両を売却した場合の会計処理についてですが、下記に仕訳で記載します(直接法)。
(借方)
現金預金
減価償却費(期中分)
(貸方)
車両運搬具
固定資産売却益(貸借差額)
※固定資産売却損の可能性もございますのでご注意ください。
- 回答日:2026/09/02
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