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傷病手当金をもらいながら扶養に入れましたが…不正になるのでしょうか

    以前、病気になり傷病手当金を受給していました。
    受給し始めて一年ほど経った頃、夫の会社の総務の方と話す機会があり扶養の話題になったので、傷病手当をもらっているのでその間は扶養には入れなくて、と言うと総務の方から、いやいや入れるよとのこと。
    自分が間違っていたのかなと思いそのまま扶養手続きを進めてもらったのですが、やはり改めて調べてみても基本日額の3,611円を越えていたので扶養には入れないんじゃないかと…。
    すでに扶養には入っていて、傷病手当金も満額いただいています。この場合不正になりますよね。健康保険組合などに問い合わせた方が良いのでしょうか?追加で多額の支払い請求などがくる可能性もありますか?

    ご指摘の通り、傷病手当金の日額が3,612円以上の場合、健康保険の扶養(被扶養者)には原則として入れません。不正と判断される可能性があり、遡って被扶養者資格を取り消され、受給した医療費の返還請求が来ることがあります。早めに健康保険組合に状況を正直に説明し、指示を仰ぐことをお勧めします。

    • 回答日:2026/10/02
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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