個人名義の車を無償で法人の仕事に使っている場合
個人名義の車を業務に使用しています。5月の車税、車検代、任意保険料は個人が支払うことになりますが、この分を会社の経費として計上できますか?会社に車を無償で提供しています。
法人と個人は別人格ですので、無償提供のままでは個人が負担した自動車税や車検代を法人の経費にはできません。法人と役員間で賃貸借契約を結び、相当額の賃借料を法人が支払う方法が一般的です。この場合、受け取る側は雑所得として申告が必要になります。ほかに走行距離に応じた実費精算規程を設ける方法や、車両を法人名義に変更する方法もあります。
- 回答日:2026/09/18
- この回答が役にたった:0
