個人事業主の雑所得は他の所得と損益通算出来るのか?
私は個人事業主で
主たる収入源は「家賃収入」で毎年、青色申告をしており
今年から「服や小物をオリジナルで企画、制作、販売」を実店舗ではなく
webショップで行う。という現状なのですが
服の仕事の収入が、家賃収入の10%に満たない場合
事業所得ではなく雑所得にされてしまう。というのも聞きました。
開始から2~3年以内に、がんばって売り上げを上げて
なんとか事業所得として認められたいと思ってるのですが
もし、雑所得と見なされてしまった場合は、服の仕事で赤字が出ても
マイナスではなく、単なる「ゼロ」とみなされ、家賃収入との損益通算はされず
税負担が軽くなる事はないのでしょうか?
ご教示、どうぞ宜しくお願い致します!
現時点では「雑所得」とみなされる可能性はありますが、
継続的な販売体制を整えて「事業として営んでいる」ことを示せば、
今後は事業所得として認められる見込みがあります。
雑所得とされた場合は赤字は「ゼロ扱い」で損益通算不可なので、
早い段階から「販売の実態・経理・記録」を整えるのが得策です。
- 回答日:2025/10/07
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とても良く分かりました!
その様にしていきたいと思います。
先生、ご教示
どうもありがとうございました!投稿日:2025/10/07
おっしゃる通り、雑所得にはマイナスがありませんので、損益通算はできません。事業を始めたばかりであれば、規模が小さいことや赤字になることもあると思います。いつまでも赤字が続き、租税回避とみなされれば、雑所得とされることもあると思います。税負担を軽くするために事業を始めるのではなく、2、3年後には税金を納めるというのであれば、問題はないと思います。
- 回答日:2025/10/07
- この回答が役にたった:1
先生、ご教示ありがとうございます!
勿論、税負担を軽くするために、そんな事の為に事業を始めるのではありませんが、赤字、マイナスになった場合、単なるゼロにしか見てもらえない方が公平じゃない感じがありました。
ですが。。それを言っていても仕方ないので
2〜3年後には事業所得とみなされる様に。売り上げを増やせる様にガンバッテいきたいと思います。
ご教示ありがとうございました!投稿日:2025/10/07