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現金の贈与について

私は大学生で、アルバイトをしています。103万円以下なら扶養控除が適用されるはずです。しかし、SNSの現金贈与企画など(前澤さんのお金配り)で、現金をもらい103万万円を超えてしまった場合はどうなりますか?また、申告等はどうすればいいのですか?回答お願いします。

又、所得税と贈与税は違うので、所得税はバイト給与が103万円を超えると扶養から外れますが、贈与税は極端な話、他人から1億円貰ったとしても、アルバイトの給与収入が103万円以下なら扶養に入れることができます。

  • 回答日:2021/10/17
  • この回答が役にたった:8

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回答した税理士

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 愛知県

税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

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他の人からもらった財産のトータルが年110万円を超えると贈与税の申告が必要ですが、110万円以下は、申告は不要です。

  • 回答日:2021/10/17
  • この回答が役にたった:2

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【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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所得税の対象ではなく、贈与税の対象なので、現金贈与を受けたとしても、大丈夫です。

  • 回答日:2021/10/17
  • この回答が役にたった:1

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受け取った現金は、贈り主が個人か法人か、何の対価かで税務上の扱いが異なります。給与とは区分し、企画条件と受領記録を踏まえた申告要否や扶養への影響の判断は文章だけでは難しいので、お住まいのお近くの税理士事務所にご相談される事をお勧め致します。

  • 回答日:2026/10/20
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

起業支援専門 秋田税理士事務所

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