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確定拠出年金における非重複の加入期間と退職金所得控除の取扱いについて

    転職前より確定拠出年金を利用しており、勤続年数より加入期間が多い状況です。
    予定では現職を定年退職する際には退職一時金のみ受給。その翌年以降に確定拠出年金を一時金で受給する予定です。
    この場合、退職一時金は勤続年数に基づく控除を受け、確定拠出年金一時金は非重複期間の控除を受けることは可能でしょうか。

    ■ 質問への回答

    退職一時金は勤続年数に基づく控除を受けることが可能です。確定拠出年金一時金は非重複期間の控除を受けることが可能です。

    • 回答日:2026/07/27
    • この回答が役にたった:0

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