大学生の業務委託にかかった経費の取り扱いについて
20歳の大学生で、親の扶養の元でアルバイトと業務委託の仕事をしています。
アルバイトでは年間119万円ほど、業務委託の仕事は年間5万円ほど稼いでおり、交通費を含めると年間135万円ほどになってしまい、社会保険に加入しなくてはならないと思います。
業務委託の仕事では車を使用しているため、車と自動車保険を経費にしたいと考えているのですが、経費として例えば10万円申告した場合、その分が控除されて社会保険への加入義務は無くなるのでしょうか?
いいえ。
業務委託の経費を申告して所得を減らしても、社会保険の「加入義務があるかどうか」の判定には影響しません。
社会保険の加入義務は、「税金上の所得」ではなく、実際の支払われた“収入(総支給額)”を基準に判断されるためです。
- 回答日:2025/11/02
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社会保険の加入義務は、収入の総額に基づいて判断されます。アルバイトと業務委託の合計収入が一定の基準を超えると、加入が必要になります。経費として申告した金額は、所得税の計算に影響を与える可能性がありますが、社会保険の加入基準には影響しません。そのため、経費を申告しても社会保険への加入義務は無くなりません。
- 回答日:2026/01/06
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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