年末調整・確定申告について(会社員育休中×個人事業主1年目ver.)
【現在の状況】
私:会社員育休中(今年収入0円)個人事業主1年目(マイナス収支予想)
夫:会社員
●年末調整について
夫は会社員で年末調整の際に私の収入を記載する必要があります。
開業1年目であるため、マイナスの収支予想です。
マイナスの値を記載することで節税対策になりますか?
また、マイナスではなく0と記載するメリット等はありますか。
●確定申告について
会社員の収入が0だったとしても、Wワークになり、会社員としての給料の申告と個人事業主としての申告2つが必要なのでしょうか。
個人事業の申告だけでよいのでしょうか。
●その他
世帯年収が下がることで、来年度の保育料は安くなるのでしょうか。
【年末調整について】
あなたが個人事業主として赤字(マイナス)であっても、夫の年末調整で記入する「配偶者の所得」は0円として扱われます。
所得税法上、マイナスの所得は0円とみなされるため、マイナスを記載しても節税効果はありません。
夫が受けられる「配偶者控除」や「配偶者特別控除」は、あなたの所得が48万円以下かどうかで判断されます。赤字であれば48万円以下に該当するので、夫は配偶者控除を受けられます。
したがって、年末調整では「0円」と記載すれば問題ありません。マイナスを記入するメリットはありません。
【確定申告について】
あなたが会社員としての給与収入が0円(育休中で源泉徴収票がない)であれば、会社員としての申告は不要です。
個人事業主としての確定申告のみ行えば大丈夫です。
なお、育児休業給付金は非課税収入のため、確定申告で申告する必要はありません。
【損益通算と繰越控除】
事業所得が赤字でも、他に給与所得などがあれば損益通算(相殺)ができます。
しかし今年は給与収入がないため、通算相手がありません。
その代わり、「損失の繰越控除」として翌年以降3年間、黒字になったときに今年の赤字分を差し引くことができます。
この控除を受けるためには、今年も確定申告をしておく必要があります。
【保育料について】
保育料は世帯の住民税所得割額で決まります。
今年あなたの収入が0円または赤字の場合、世帯全体の所得が下がるため、来年度(令和7年度)の保育料が安くなる可能性があります。
ただし、保育料の計算方法や区分は自治体によって異なるため、お住まいの市区町村の保育料基準表を確認してください。
- 回答日:2025/10/23
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