暗号資産に分離課税が適用された場合の海外証券所からの出金で暗号資産を経由した際の税金計算について
暗号資産ならびに金融庁未登録の海外証券所での損益は総合課税という理解です。
すなわち、以下の合算による所得に課税され最大55%となる認識です。
①海外証券所での損益
②円に交換するまでに行った各暗号資産の交換で発生するレート差による損益 ※各交換は100%全額行い、円までノンストップで交換
③各手数料(ガス代、出金手数料など)
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以下本題です。
暗号資産への分離課税適用がほぼ決まっており、上述のケースにおける税金計算がどのようになるのか見解をうかがいたく、回答をいただけますと幸甚です。
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海外証券所での損益は変わらず総合課税ですが、暗号資産を経由して円出金した場合、暗号資産の損益が何を指すことになるか気になっています。
各交換で発生するレートによる損益に対する分離課税なのか、海外証券所での損益をまるまる暗号資産の損益とすることになるのか
前者なら、現在の総合課税から、税率が0~若干プラスになるはずですが、後者だとまるまる20%を加算することになり最大75%の認識でいます。
暗号資産に関する税制が変更され、分離課税が適用される場合、暗号資産の取引による損益は20%の税率が適用されることになります。ただし、海外証券所での損益は総合課税の対象となり、最大55%の税率が適用されます。したがって、暗号資産を経由した円出金の場合、暗号資産の取引による損益は分離課税、海外証券所での損益は総合課税でそれぞれ計算されることになります。
- 回答日:2025/12/25
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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