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私の場合、メルカリで税金はかかりますか?

    私は精神の障害を持ってます。
    ほか家族に3人障害者がいるので
    その世話で就職できず

    障害年金+メルカリの売上で
    自分の生活費を凌いでます。

    収集癖があるので
    メルカリでは主に買いすぎや
    まとめ買いで不要なCDやDVD、ゲームソフトを販売してます。

    1年の純利益は100万円に近いです。

    この場合、所得税などを
    払うべきなのか?
    メルカリの利益が1年で何円までなら
    非課税で売買ができるのか?

    また、利益の合計は
    商品の購入代金(元値)や送料を
    含めた金額か
    純利益どちらで計算すればいいでしょうか?

    教えてほしいです。
    ご回答お願いします。

    あなたのように、自分で使っていたCD・DVD・ゲームソフトなどを不要になってメルカリで売っている場合は、基本的に「生活用動産の譲渡」として扱われ、所得税はかかりません。

    ■1 非課税になる理由
    国税庁では、生活に通常必要なもの(家具、衣服、CD、ゲームなど)を売った場合の利益は、課税の対象外としています。
    ただし、1つの品が30万円を超える高額な貴金属や美術品などは課税対象になります。
    したがって、あなたのように自分で買って使っていたものを売るだけなら、金額がいくらでも基本的には非課税です。

    ■2 課税対象になるのはどんな場合か
    次のような場合は「営利目的」とみなされ、雑所得または事業所得として課税されます。
    ・転売目的で商品を仕入れている
    ・継続的に売買を繰り返している
    ・仕入と販売が明確に区別できる
    この場合、年間の純利益(売上−経費)が48万円を超えると所得税の課税対象になります。

    ■3 課税対象となる「利益」の考え方
    課税の基準になるのは「売上金額」ではなく「純利益(もうけ)」です。
    計算式は次の通りです。
    利益 = 売上金額 − 購入代金 − 送料 − 手数料 − 梱包資材など

    この純利益が48万円を超えたときに、所得税の対象となります。

    ■4 あなたのケースの判断
    ・販売しているのは自分で使っていたCDやDVDなど
    ・転売目的ではない
    ・1品30万円を超えるものはない
    これらの条件を満たすため、所得税はかかりません。
    年間の純利益が100万円近くあっても、それが「生活用資産の売却」であれば非課税です。

    ■5 もし今後転売を始めた場合
    仕入れて販売するようになった場合は、雑所得や事業所得として申告が必要になります。
    このときは売上から経費を引いた「純利益」が48万円を超えると課税対象になります。

    • 回答日:2025/10/19
    • この回答が役にたった:1

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 156732)

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