私の場合、メルカリで税金はかかりますか?
私は精神の障害を持ってます。
ほか家族に3人障害者がいるので
その世話で就職できず
障害年金+メルカリの売上で
自分の生活費を凌いでます。
収集癖があるので
メルカリでは主に買いすぎや
まとめ買いで不要なCDやDVD、ゲームソフトを販売してます。
1年の純利益は100万円に近いです。
この場合、所得税などを
払うべきなのか?
メルカリの利益が1年で何円までなら
非課税で売買ができるのか?
また、利益の合計は
商品の購入代金(元値)や送料を
含めた金額か
純利益どちらで計算すればいいでしょうか?
教えてほしいです。
ご回答お願いします。
あなたのように、自分で使っていたCD・DVD・ゲームソフトなどを不要になってメルカリで売っている場合は、基本的に「生活用動産の譲渡」として扱われ、所得税はかかりません。
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■1 非課税になる理由
国税庁では、生活に通常必要なもの(家具、衣服、CD、ゲームなど)を売った場合の利益は、課税の対象外としています。
ただし、1つの品が30万円を超える高額な貴金属や美術品などは課税対象になります。
したがって、あなたのように自分で買って使っていたものを売るだけなら、金額がいくらでも基本的には非課税です。
■2 課税対象になるのはどんな場合か
次のような場合は「営利目的」とみなされ、雑所得または事業所得として課税されます。
・転売目的で商品を仕入れている
・継続的に売買を繰り返している
・仕入と販売が明確に区別できる
この場合、年間の純利益(売上−経費)が48万円を超えると所得税の課税対象になります。
■3 課税対象となる「利益」の考え方
課税の基準になるのは「売上金額」ではなく「純利益(もうけ)」です。
計算式は次の通りです。
利益 = 売上金額 − 購入代金 − 送料 − 手数料 − 梱包資材など
この純利益が48万円を超えたときに、所得税の対象となります。
■4 あなたのケースの判断
・販売しているのは自分で使っていたCDやDVDなど
・転売目的ではない
・1品30万円を超えるものはない
これらの条件を満たすため、所得税はかかりません。
年間の純利益が100万円近くあっても、それが「生活用資産の売却」であれば非課税です。
■5 もし今後転売を始めた場合
仕入れて販売するようになった場合は、雑所得や事業所得として申告が必要になります。
このときは売上から経費を引いた「純利益」が48万円を超えると課税対象になります。
- 回答日:2025/10/19
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