こんにちは、税理士の川島です。
トレカの売買についてですが、
トレカは基本的に「生活用動産」として扱われます。
1枚の売却価格が30万円以下の場合には、原則として非課税となります。これは「生活に通常必要な動産の譲渡による所得」として、所得税が課税されないためです。
ただし、継続的・反復的にトレカ売買を行っていると税務署に判断された場合は、「事業所得」や「雑所得」とみなされる可能性があります。
1枚の売却価格が30万円を超える場合には課税対象となり、「譲渡所得」として扱われます。
この場合、「売却価格」から「購入費用や経費」を引いた所得に対して課税されます。
譲渡所得となった場合の特別控除
1枚30万円超のトレカを売却して譲渡所得となった場合、他の譲渡所得と合わせて、年間50万円の特別控除があります。ただし、所得が50万円以下であっても、原則として確定申告は必要になります。
給与所得者(会社員など)が継続的に売買する場合の基準
トレカの売買を継続的・営利目的で行い、「事業所得」または「雑所得」とみなされた場合、給与所得や退職所得以外の所得(トレカの売却利益など)の合計が年間20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になる場合がありますので注意が必要です。
- 回答日:2025/10/17
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