法人口座開設前に個人口座で受け取った報酬の源泉徴収と、法人税への影響について
現在、合同会社の代表を務めております。
以前は個人事業主として取引していた企業様に請求書を発行しており、その際は「源泉徴収あり」で報酬を受け取っていました。
法人設立後は、同じ取引先と契約を継続しつつ、「法人名義・法人口座宛て」で請求書を発行したい旨をお伝えしています。
ただし現在、法人口座の開設が完了しておらず、代表個人名義の口座を振込先としている状況です。
そのため、取引先からは「個人口座への振込=個人事業主への支払い」と見なされ、ここ数ヶ月分の報酬が源泉徴収された状態で支払われています。
この場合について、
①法人として収益を計上する際の正しい処理方法(会計・税務上の扱い)
②源泉徴収されてしまった金額の調整方法や、還付の可能性
③そして、この状態が法人税にどのような影響を及ぼすか(例えば、個人では源泉分を確定申告で精算しますが、法人ではどのように扱うのか)
以上の点について、決算・申告前にどのような対応を取るべきかご教示いただけますと幸いです。