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ガチャガチャの景品を買取で

    倉庫店で最上位の景品が欲しくて、1000円、3,000円のガチャをよく回します。
    そのガチャの所謂ハズレポイントで交換したゲーム機本体、ポケカ等多数の景品を、ネットの買取に出しました。
    最近計算してみたら合計で50万とかになってます。
    その場合は確定申告等が必要なのですか?

    1 現行制度の要点
    あなたのケースでは、「ガチャで得たポイントを使って交換した景品(ゲーム機やポケカなど)を売却して得たお金」が所得に該当するかが焦点になります。
    国税庁によると、懸賞や福引きなどで得た賞金・賞品は一時所得に分類されます。一時所得は「営利を目的とする継続的行為から生じたもの以外」であり、偶発的な利益が対象です。

    一時所得の計算式は次の通りです。
    総収入金額 − 収入を得るために支出した金額 − 特別控除額(最高50万円)= 一時所得の金額。

    この「特別控除50万円」は年間合計で適用されますので、他の一時所得(例えば懸賞当選など)があれば合算して判定します。

    2 今回ケースでのシミュレーション
    あなたの場合、倉庫店ガチャで得たポイントによる景品は「購入代金に対する付随的な懸賞」とみなされ、一時所得として扱われる可能性があります。
    ネット買取で得た売却代金が50万円程度とのことですが、そのうち必要経費として認められるのは「その景品を得るために直接支出したガチャ代」部分のみです。

    仮にガチャ代が30万円だった場合:
    収入50万円 − 支出30万円 − 特別控除50万円 = マイナス30万円となり、この場合は課税対象になりません。
    しかし、もし支出が少なく実質的な利益(差益)があり、その差益部分が特別控除後も残る場合には確定申告が必要になります。

    • 回答日:2025/10/11
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    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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