海外居住の場合の確定申告のやり方について
国内の家を賃貸にして、家賃収入がありますが、海外居住ですので確定申告ができません。どうしたらいいですか?
■ 海外居住者の家賃収入に関する確定申告について
・国内に不動産を所有して家賃収入がある場合でも、海外居住者は確定申告が必要です。
・所得税法によれば、海外居住者であっても国内源泉所得については申告義務があります。
・国内の税務署にて、確定申告を行うことが可能です。
・税務代理人を選任し、代理人を通じて申告を行う方法もあります。
- 回答日:2025/10/20
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は10万円~💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る海外にお住まいの方が国内に賃貸不動産をお持ちの場合、確定申告を代理で行う「納税管理人」を定める必要があります。
納税管理人とは、納税者本人に代わり、確定申告書の提出や税金の納付、税務署からの書類の受け取りなど、税金に関する手続き全般を管理する人のことです。
この納税管理人は、日本国内に住んでいる方であれば、どなたでもなることができます。
納税管理人を定めたら、税務署に「所得税・消費税の納税管理人の選任・解任届出書」を提出することで、申告や納税などの手続きを代行してもらえるようになります。
- 回答日:2025/08/25
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人・社会保険労務士法人・司法書士法人・行政書士法人TOTAL 新宿事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 1470), 公認会計士(登録番号: 3018428), 行政書士(登録番号: 1703202)
回答者についてくわしく知る海外在住で日本国内の不動産から家賃収入がある場合、非居住者としての取り扱いになります。
この場合、確定申告できないのではなく、納税管理人を日本に置くことで日本国内での申告が可能になります。
- 回答日:2025/08/13
- この回答が役にたった:0