共有持ち分がある場合の支払調書の作成方法について
不動産等の譲受けの対価の支払調書の作成方法について質問です。
土地の一部を購入した場合、支払調書に記載する数量(面積)は取得対象でない部分を含めた総面積を記載し、摘要部分に共有持ち分を記載するのが正しいでしょうか。
不動産等の譲受けの対価の支払調書に記載する数量(面積)は、取得対象である部分の面積を記載し、摘要部分に共有持ち分を記載するのが正しいです。
- 回答日:2025/10/01
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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