相続時精算課税について
- 投稿日:2025/07/30
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:1件
父から毎年110万円未満の贈与を受けております。子一人、孫二人です。
これは父が死亡した場合、七年以内のものには相続税がかかるのでしょうか。
相続時精算課税だと七年以内のものも税金はかからないというのはどういうことなのでしょうか。
なにか手続きが必要なのでしょうか。
何卒宜しくお願い致します。
■相続税に関する贈与の取扱い
・お父様からの毎年110万円未満の贈与は、通常、贈与税の基礎控除の範囲内であり、贈与税はかかりません。
・ただし、相続開始前3年以内の贈与は、相続税の課税対象となります。この場合、7年ではなく3年です。
・相続時精算課税制度を選択した場合、贈与税はかからず、贈与された財産は相続時にまとめて相続税の対象となります。
・相続時精算課税制度を利用するには、所定の手続きが必要です。
- 回答日:2025/09/26
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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