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大学院生のアルバイトの税金に関して

    私は今年24歳になる大学院1年生です。現在、アルバイトとして給与収入を得ています。
    親の扶養に入ったまま、親の税負担が一切増えない範囲で働きたいと考えていますが、その場合、年間の収入はいくらまでに抑える必要があるのかを確認したいです。

    一般的に「103万円」や「123万円」という基準があると聞きますが、大学院生の場合はどちらが適用されるのか、またどのような条件で扶養から外れる、または親や自身に税金が発生することになるのかについて教えていただきたいです。

    お世話になっております。
    令和7年から扶養のルールが変わりました。
    そのため『123万円』が令和7年年末調整の扶養のラインとなります。
    【参考サイト】
    扶養控除申告書の書き方を記入例つきで解説【令和7年(2025年)版】 | 経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識 | クラウド会計ソフト freee https://www.freee.co.jp/kb/kb-payroll/yearend-adjustment-exemption-for-dependents-of-employment-income-earner/

    なお、扶養など税金のルールは、毎年変わりますので、その都度ご確認ください。
    (2025年10月22日のヘルプサイトなどを参考に回答しています。)

    • 回答日:2025/10/22
    • この回答が役にたった:1

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    今回、所得税と社会保険料の扶養で大幅な改正があったのは、19歳から22歳までの大学生のみです。24歳の大学院生は、123万円までが扶養に入れます。

    • 回答日:2025/10/21
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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