個人事業から法人に移った場合の空白期間についての税務処理
年内に廃業届を提出し、1月下旬に法人設立(法人登記日)を検討しています。
その場合、1月1日~設立日で発生した売り上げや経費は法人としての計上で可能でしょうか?
この期間で電子決済がされて入金は2月となります。
よろしくお願いいたします。
個人事業主としての期間で発生した売上や経費は、法人設立前の個人事業として計上する必要があります。したがって、1月1日から設立日までの売上や経費は法人として計上することはできません。設立後に発生した取引から法人の計上対象となります。
- 回答日:2026/01/07
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る結論から申し上げますと、法人として事業を開始する日(法人登記日)より前に発生した売上や経費は、原則として法人では計上できません。
・法人設立前の売上・経費について
法人として計上できるのは、 会社が法的に成立した日、つまり法人登記日(会社設立日)以降に発生した売上・経費です。
法人登記日の前日までに発生した売上や経費は、登記にかかった費用(創立費)などを除いて、個人事業の売上や経費として取り扱うことになります。
ただし、今回のケースでは年内に廃業とのことですので、1月1日以降に発生した売上・経費は、個人事業としての最後(廃業年分)の確定申告の対象にはならず、翌年の個人の確定申告(雑所得やその必要経費)の対象となります。
・売上の計上時期について
1月1日~設立日の間に電子決済が完了し入金が2月になるとのことですが、売上の計上時期は入金日によって決まるわけではなく、実際にサービスを提供した日や、商品を引き渡した日によって決まります。
入金が2月であっても、サービスの提供が設立日以前であれば、それは個人の売上となります。
- 回答日:2025/11/11
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回答した税理士
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- 大阪府
税理士(登録番号: 137666)
回答者についてくわしく知る法人は登記するまでは存在していませんので、売上は発生しません。経費のうち登記に必要なものは、創立費として認められます。
発生主義となりますので、登記するまでに発生した売上があるのであれば、個人としての申告になります。
- 回答日:2025/10/31
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