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開業費のiDキャッシュバックについて

    2026年の間にハンドメイド作家としての開業を考えています。
    現在、開業のための準備を進めている状態ですが、青色申告を行う場合の開業費の申告について質問させてください。

    商品の試作のため、2025年9月に材料をdカードのiD払いで購入しました。その他、生活で必要なものもd
    カードのiD支払いで購入しています。その月の支払い総額に対してiDキャッシュバックが返ってくる予定です。
    この場合、iDキャッシュバックを開業前の所得として扱わなければいけないのでしょうか?
    どのように申告すればいいのか教えていただけると助かります。
    この月は本革+生地+紐6008円と、スーパーでの食品等購入の支払いが今後増える予定であり、月の支払い総額に対して私が所有しているキャッシュバック残高からiDキャッシュバックがあります。

    他に必要な情報があれば教えていただけると助かります。
    よろしくお願いいたします。

    dカードのiDキャッシュバックは、税務上「値引き扱い」として処理するのが原則です。購入金額に応じて還元されるものは、所得(収入)にはならず、支出額が減ったとみなします。

    したがって、開業前に購入した材料(本革、生地、紐など)についても、キャッシュバックを受け取ったからといって「開業前の所得」として申告する必要はありません。実質的に支払った金額をもとに開業費に計上すれば問題ありません。

    たとえば、2025年9月に以下のような支払いがあった場合を考えます。

    ・本革、生地、紐 6,008円(開業準備のための材料)
    ・食品など生活費 30,000円
    ・合計支払額 36,008円
    ・iDキャッシュバック 360円(支払総額の1%還元)

    この場合、事業関連の支出割合は 6,008 ÷ 36,008 = 約16.7% なので、キャッシュバックのうち 360円 × 16.7% ≒ 60円 を事業分とみなし、材料費の値引きとして処理します。

    実質支出は 6,008円 − 60円 = 5,948円 となるため、仕訳は次のようになります。

    (開業前)
    借方:開業費 5,948円
    貸方:事業主借 5,948円

    このように、キャッシュバック分を支出から差し引いた金額で開業費を計上すればOKです。キャッシュバックを別途「収入」として申告する必要はありません。

    なお、キャッシュバックが「現金還元」や「投資型ポイント」などで利息的性質を持つ場合には、雑所得となることもありますが、一般的なdカードのiDキャッシュバックは値引き扱いで問題ありません。

    • 回答日:2025/10/06
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。
      では、経費をiDで支払ってしまったがために、開業費として計上できる金額が減ってしまったということでしょうか。
      iDキャッシュバックですが、「支払額の1%」というように割合でキャッシュバックされるものではなく、所有している「キャッシュバック残高」から返ってくるというイメージです。私は現在13,414円のiDキャッシュバック残高を所有しているため、今月経費の6008円+生活費が13414円を超えなければ、その金額がiDキャッシュバックとして強制的に戻ってきます。経費をiDで支払わなければ、6008円は減額されることなく経費計上できたのでしょうか。

      お手数をおかけしますが、引き続きご回答よろしくお願いいたします。

      投稿日:2025/10/06

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    回答した税理士

    新宿パートナーズ税理士事務所

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