会社員をしながら合同会社を設立。専業主婦の妻への給与支払い方法について
会社員をしながら、節税対策として資産管理合同会社を立ち上げようと考えています。
妻を社員(≠業務執行社員)という形で登録を予定しています。
私が代表社員で給与は無しで予定しています。
妻への給与支払い方法で気を付けないといけない点についてご教授頂きたく。
また津前への給与支払い時、社会保険、雇用保険などがどの様な扱いとなるのかも教えてください
1. 奥様を「社員(≠業務執行社員)」にする場合
• 合同会社は「業務執行社員」と「非業務執行社員」に分けられます。
• 業務執行社員 → いわゆる「取締役・役員」と同じ扱い。報酬は「役員報酬」。
• 非業務執行社員 → 株式会社でいう「出資者(株主)」に近い立場で、ここに奥様を置くと「出資者」にはなるが「役員」にはならない。
• したがって、奥様に給与を出すなら 「従業員」として雇用契約を結ぶ必要あり。
2. 妻への給与支払い方法での注意点
• 労務実態が必要
・単に節税目的で名義だけの従業員にして給与を払うと「給与として損金不算入」とされるリスクあり。
・実際に入力作業や経理補助など、明確に業務をしてもらい、その対価として給与を払う形にする必要があります。
• 相場感を外れない金額
・同様の業務を他人に依頼した場合に払うであろう水準を超えないようにする。
• 給与計算・源泉徴収が必須
・会社からの給与なので、支払いごとに源泉徴収を行い、年末調整や給与支払報告書の提出も必要。
3. 社会保険・雇用保険の取り扱い
• 社会保険(健康保険・厚生年金)
・合同会社は「法人」なので、原則として社会保険の適用事業所になります。
・常時役員1名+従業員1名でも、適用対象です。
・したがって、奥様に給与を出した時点で、夫婦2人そろって社会保険に加入するのが原則。
・ただし、現状あなたは会社員として勤務先で社会保険加入済みなので、二重加入は不可。
→ 代表社員(あなた)は「加入免除」の扱いにできるケースが多いですが、奥様については「法人の従業員」となるため、加入義務が発生する可能性が高い。
• 雇用保険
・労働者を雇う場合は原則加入義務があります。
・奥様でも「労働者性」があれば対象。ただし「同居の親族」は形式上は労働者とされにくい面もあるので、労働基準監督署やハローワークで個別確認が必要。
- 回答日:2025/09/28
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ご返信ありがとうございます。
記入不足でした。
妻は同居で専業主婦です。
収入はなく扶養に入っています。
予定給与は月8万程度で帳簿や銀行等の対応をしてもらう予定です。
週8時間程度の勤務予定です。
この場合、社会保険、労働保険の取り扱いや給与支払いで気をつけないといけない点についてご教授頂きたく。
よろしくお願い致します投稿日:2025/09/28