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信用金庫の配当源泉税についての所得税額控除

    法人が配当収入を得たときの源泉税は所得税額控除が適用出来るとおもいますが、今期に信用金庫に出資しまして、配当があったのですが、所得税額控除は所有期間按分が必要でしょうか?
    信用金庫の配当はもともと所有期間に対する配当金額になっていると聞いたことがあるので、質問させていただきました。

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