青色専従者給与及び支払い方法
今年9月から個人事業主として開業しました。妻を専従者として月8万で届出しています。ですが、専従者は6カ月以上職務についていないと経費と認められないということで、今年は4カ月しかないので、専従者としては不可になると思いますが、配偶者控除は受けられるのでしょうか?
あと専従者の給与の支払い方法は,現金手渡しでも特に問題ないですか?
ご回答よろしくお願い致します。
奥様が、実際9月から働いているのであれば、青色専従者給与は必要経費になります。
現金手渡しでも問題ありません。
- 回答日:2021/10/02
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回答した税理士
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
回答者についてくわしく知る年の途中の開業では、専従期間について例外の確認が必要で、年内が半年未満というだけで除外できません。青色専従者給与を受ける方は配偶者控除の対象外となる点にも注意し、現金払いは受領記録を残してください。要件該当性の判断は文章だけでは難しいので、お住まいのお近くの税理士事務所にご依頼・ご相談される事をお勧め致します。
- 回答日:2026/10/19
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