確定申告で期末在庫について
会社員です。半年で380万円分トレカを購入し内フリマアプリ売買にて130万売上利益が25万ほど出ました。
(件数25件、月4.5回の頻度)確定申告しなければならないかと思うのですが、残りの250万は来年期末在庫として計上されるのでしょうか?売買は辞めた為コレクションとはならないのでしょうか?またもし期末在庫であれば税金は幾ら加算されますでしょうか?
質問ばかりですみません、、
残っている250万円分のトレカは、今年の経費にはなりません。今年末の在庫として扱い、来年に繰り越すことになります。
会社員の方が転売目的で継続して売買していた場合、その利益は雑所得になります。
雑所得の経費にできる仕入れは、所得税法の規定により、売れた分に対応する売上原価だけです。
今年の所得は、売上130万円から売れたカードの購入代金と手数料・送料などを引いた約25万円になります。
給与以外の所得が20万円を超えるため、確定申告が必要です。
>売買は辞めた為コレクションとはならないのでしょうか?
転売目的で仕入れたカードは、売買をやめても「コレクション(個人の趣味で持っている物)」には変わらないと考えます。
来年以降に売れば、その時の売上からそのカードの購入代金を引いて、雑所得として計算します。
売らずに手元に置いている間は、税金はかかりません。
>もし期末在庫であれば税金は幾ら加算されますでしょうか?
在庫が250万円あっても、在庫自体に税金はかかりません。
税金の対象は今年の利益25万円だけです。
この25万円が給与と合算され、ご質問者様の給与の額で決まる所得税率と住民税がかかります。
税率は最新の法令をご確認ください。
- 回答日:2026/10/20
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結論:残りの在庫そのものに、税金は加算されません。売れていない分の購入代金は今年の経費にならず、売れた年に経費になります。一方、今年の売買の利益は、会社員なら所得が20万円を超えるため、確定申告が必要になる可能性が高いです。事実関係により結論は変わります。
①所得区分と計算
利益目的で繰り返し売買しているため、雑所得(営利を目的とした継続的な副業)になると考えられます(所得税基本通達35-2(7)、国税庁タックスアンサーNo.1500)。所得は「売上−売れた分の仕入額−手数料・送料など」です(所得税法37条1項)。
ご質問の数字を確認すると、売上130万円で利益25万円なら、売れた分の仕入額と経費の合計は約105万円です。仕入380万円から引くと残りは約275万円で、ご質問の250万円と約25万円ずれます。手数料・送料の扱いや数字の違いが原因か、確認してください。
②税額の目安
所得25万円に対する所得税は、課税所得に応じた税率5%〜45%で決まります(所得税法89条)。5%の方は12,500円、20%の方は50,000円で、これに復興特別所得税2.1%が加わります。住民税は一律10%(標準税率。地方税法35条・314条の3)で、25,000円ほどです。
会社員は、給与以外の所得が年20万円を超えると確定申告が必要です(所得税法121条1項、No.1900)。
③売買をやめて手元に残す場合
売るために仕入れた物を自分のコレクションにすると、家事消費として、その時の通常の販売価額が収入に加わり(所得税法39条、所得税基本通達39-1・39-3)、仕入額は経費になります。差額、つまり含み益が所得になり、値下がりしていれば所得は生じません。切り替えの時期と時価を記録してください。
④現金主義の特例
前々年の雑所得の収入が300万円以下なら、支払った仕入代をその年の経費にする現金主義を選べます(所得税法67条2項、施行令196条の2・196条の3、No.1500)。ただし、雑所得の赤字は他の所得と相殺できず、翌年以降に売れた分は売上全額が所得になるため、不利になることがあります。
⑤進め方
購入日・金額・売却日・売却額を1枚ずつ記録し、令和8年分は翌年2月16日から3月15日までに申告してください(No.2024)。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/14
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る売れなかった在庫については今期の在庫として計上し、売れた年度の経費にする必要があります。
税金は他の所得状況に応じて変わるため、どれぐらいというのはお答えできない内容となります。
売買やめて保有する分に関してはそもそも買ったタイミングにおいても経費として計上せず確定申告に影響させないようにする必要があります。
- 回答日:2026/10/10
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