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事業所の引っ越しに伴う経費について

お世話になっております。

引っ越しに伴うご相談です。

このたび事業所が手狭となったため、業務上の理由により事業所を移転いたしました。

引っ越し代、仲介手数料、家賃保証会社への保証料については、事業所移転に伴う費用として必要経費へ計上予定ですが、この認識で問題ないでしょうか。

また、引っ越し代の勘定科目についてもご教示いただけますでしょうか。

現在の会計ソフトでは「旅費交通費」「雑費」「支払手数料」のいずれかでの計上を考えておりますが、適切な勘定科目をご確認いただけますと幸いです。

なお、前事業所の敷金については「差入保証金」として計上しており、今回退去に伴い一部返還を受けております。

現時点では、返還されなかった部分については原状回復費用として修繕費で処理し、返還された敷金は差入保証金から減額処理しております。

また、新事業所の敷金については新たに差入保証金として計上しておりますが、この処理で問題ないでしょうか。

併せてご確認いただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

引っ越し代、仲介手数料、家賃保証会社への保証料については、事業所移転に伴う費用として必要経費へ計上予定ですが、この認識で問題ないでしょうか。
→保証料については、期間按分がよろしいかと考えます。

また、引っ越し代の勘定科目についてもご教示いただけますでしょうか。
→雑費などでよろしいかと考えます。

なお、前事業所の敷金については「差入保証金」として計上しており、今回退去に伴い一部返還を受けております。
現時点では、返還されなかった部分については原状回復費用として修繕費で処理し、返還された敷金は差入保証金から減額処理しております。
→ご理解の通りでよろしいかと考えます。

また、新事業所の敷金については新たに差入保証金として計上しておりますが、この処理で問題ないでしょうか。
→ご理解の通りでよろしいかと考えます。

  • 回答日:2026/09/28
  • この回答が役にたった:1

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回答した税理士

家賃保証会社への保証料が20万円未満であれば、支払手数料で良いと思います。20万円以上の場合は、繰延資産に該当するため保証期間にわたって償却する必要があります。
差入保証金についての処理はおっしゃる通りで良いと思います。

  • 回答日:2026/09/27
  • この回答が役にたった:1

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回答した税理士

唐澤ルミ税理士事務所

唐澤ルミ税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 134162)

回答者についてくわしく知る

>引っ越し代、仲介手数料、保証料は必要経費で問題ないか
個人事業主の場合、3つとも支払った年の必要経費にして問題ありません。
引っ越し代は、事業所を移すための費用なので、その年の経費になります。
建物を借りるときの仲介手数料は、その年に一度に経費にしてよい扱いです。
家賃保証会社への保証料は、効果が1年以上続けば、所得税法施行令の繰延資産に当たる場合があります。
繰延資産とは、効果が何年にも及ぶため、何年かに分けて経費にする支出のことです。
それでも、1件20万円未満であれば、同じく所得税法施行令の規定により支払った年に全額を経費にできます。
ただし、保証料が20万円以上で保証期間が1年以上の場合は、繰延資産として数年に分けて経費にします。

>引っ越し代の勘定科目
勘定科目には法律上の決まりがないので、毎年同じ科目を使っていれば誤りにはなりません。
3つの中から選ぶなら「雑費」が適当だと思います。
「旅費交通費」は人が移動するための費用、「支払手数料」は仲介料や振込手数料などに使う科目です。
どちらも引っ越し代には合いません。
会計ソフトに「荷造運賃」があれば、その科目でも構いません。

>敷金の処理で問題ないでしょうか
前事業所と新事業所のどちらの敷金も、今の処理で問題ありません。
前事業所で返還されなかった分は、原状回復費用に充てられたものであれば修繕費として経費になります。
返還された分と修繕費にした分を差し引くと、前事業所の差入保証金の残高はゼロになるはずです。
新事業所の敷金は、退去時に戻る分なので差入保証金として資産に計上します。
契約書に「退去時に◯%償却」のように戻らないことが決まっている分があれば、その分は礼金と同じ扱いになります。
その場合は、所得税法施行令の繰延資産として処理します。

  • 回答日:2026/10/08
  • この回答が役にたった:0

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