確定申告
3年前に購入したポケモンカードの箱を10箱今年売却した場合
帳簿には仕入でどう書けばいいですか?レシートとかない場合は帳簿に書けずに売上だけ書くパターンになりますか?定価の金額は分かっています
>出金伝票に書く場合、日付はどうすればいいですか?
→3年前に購入したポケモンカードの箱を10箱購入された日となります。
>また、確定申告のさい、期首商品で書けばいいですか?
→貸借対照表上は、前年の商品+今回のポケモンカードを期首商品とします。
1/1 商品 / 事業主借
また、12/31にて
期首商品棚卸高 / 商品(前年の商品+今回のポケモンカード)
とします。
- 回答日:2026/09/01
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ご質問ありがとうございます。何年も前に買った箱で、レシートが残っていないと、どう書けばよいか迷いますよね。
まず確認していただきたいのは、この10箱を「どういう目的で」買ったかです。それによって、帳簿に書くかどうか自体が変わります。
① 転売(商売)のために買っていた場合
売るための仕入として買ったのであれば、今回の売却は事業所得または雑所得になります(所得税基本通達35-2(7))。購入代金は売上原価として差し引けます。レシートがなくても、購入した事実と金額がわかる資料があれば大丈夫です。クレジットカードの利用明細、通販サイトの注文履歴、口座の出金記録などを探してみてください。それもない場合は、購入日・購入先・金額を記載した出金伝票を作り、その金額の根拠(例:当時、定価で店頭購入した)をメモしておきます。定価は手がかりであって、実際に支払った金額が基本です。
以前から商売として持っていた在庫であれば、本来は前年末の棚卸資産として帳簿に載っているはずのものですので、期首の商品として受け入れる処理になります。
② ご自身のコレクションとして買っていた場合
楽しむために買って今回手放したのであれば、事業の帳簿には載せず、譲渡所得として計算します(所得税法33条)。
譲渡所得は、売却額から、取得費と手数料・送料などの譲渡費用を引き、さらに法律で定められた特別控除を引いて計算します。所有期間が3年とのことですので、保有期間の長い場合に使える軽減は受けられない扱いになります(タックスアンサー3152)。取得費がどうしても分からない場合は、売却額に一定の割合を掛けた額を取得費とする取扱いが認められています(所得税基本通達38-16)。この取扱いは譲渡所得のためのもので、①の商売の仕入には使えませんのでご注意ください。特別控除の額や割合は年分によって変わることがありますので、タックスアンサー3152と通達の本文でご確認ください。
どちらに当たるかは、当時の買い方(同じ箱を何個も買ったか、開封せずに保管していたか)や、普段から売買をしているかで判断されます。少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/19
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るおはようございます、税理士の川島です。
>3年前に購入したポケモンカードの箱を10箱今年売却した場合
帳簿には仕入でどう書けばいいですか?レシートとかない場合は帳簿に書けずに売上だけ書くパターンになりますか?定価の金額は分かっています
→原則はレシート等の証憑書類が必要です。しかし、紛失等の場合ご自身で出金伝票を作成されて下さい(ネット検索にて『出金伝票』と検索されてみて下さい)。
- 回答日:2026/09/01
- この回答が役にたった:0
出金伝票に書く場合、日付はどうすればいいですか?
また、確定申告のさい、期首商品で書けばいいですか?投稿日:2026/09/01
