扶養に入っています。夫の会社から警告書類が来ました。
扶養に入っていて3月に自宅エステサロンで稼いだ40万を確定申告しました。そしたら、先週夫の会社から警告という書類で確定申告と収支内訳書のコピーを求められました。本当に扶養の対象ですか?個人事業主は基本的に扶養に入らないという文章も入っていました。書類には確定申告した40万と12月にアルバイトをした額35000円が載っていました。なにも夫の会社に申告していないのですが、アルバイトまで収入を全て把握されているものなのですか?? 個人事業主は厳しそうなのでアルバイトだけにしました。
会社の社会保険組合によっては、個人事業主が扶養の対象外になる場合もあるようです。アルバイトの収入は、給与支払報告書が市役所に送られていますので、市役所は把握しています。市役所には確定申告の情報も送られていますが、どうやって情報を入手したのかはご主人の会社に確認されると良いと思います。
- 回答日:2026/08/30
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そうなんです。個人事業主は扶養対象として厳しいみたいで、夫の会社の保険組合から警告の書類が届きました。確定申告と収支内訳書のコピーを求められています。個人事業主が扶養ダメと知っていたらやっていませんでした。今とても気が滅入っています。私の前年度の収入は夫の会社にマイナンバーから全て知られているようです。
投稿日:2026/08/30
ご質問ありがとうございます。何も伝えていないのにアルバイトの金額まで書かれていて、驚かれたことと思います。税の仕組みから、分かる範囲でご説明します。
① アルバイトの金額が分かる理由として考えられること
給与を払う会社は、原則として翌年1月末までに、働いた人の前年の給与の金額などを記載した「給与支払報告書」を、その人が住む市区町村に提出します(地方税法317条の6)。また、確定申告をすると、その内容は住民税の申告をしたものとして市区町村に引き継がれます(同法317条の3)。
そのため、市区町村の住民税の記録には、確定申告した事業の所得と、アルバイトの給与の両方がそろうことになります。ご主人の会社や健康保険組合が実際にどの資料で把握したかは、会社に確認していただくのが確かです。
② 税の扶養(配偶者控除)は大丈夫か
税の扶養は、奥様の「合計所得金額」で判定します。
・事業所得:収入40万円から経費を引いた額
・給与所得:アルバイト3万5,000円は、給与所得控除(給与の収入から自動的に引ける金額で、年分ごとに定めがあります)を引くと、金額が小さいためゼロになると考えられます(国税庁の「給与所得控除」のタックスアンサーでご確認いただけます)
この二つを足した合計所得が、その年分の所得要件の金額以下であれば、配偶者控除の対象になります。金額は年分ごとに改正がありますので、国税庁のタックスアンサー(配偶者控除のページ)でご自身の年分をご確認ください。個人事業主であることだけで、税の扶養から外れることはありません。
③ 健康保険の扶養について
「個人事業主は基本的に扶養に入らない」という文面は、健康保険組合の基準によるものと思われます。健康保険の扶養は、税とは別の基準で各保険者が判断しますので、今後の要件や必要書類は、ご主人の会社の担当部署にご確認ください。
④ エステをやめた場合の手続
事業をやめたときは、税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を、廃業した年分の確定申告期限までに提出します(所得税法229条)。提出した控えは、やめた日を示す資料になります。
正しく申告されていたからこそ、金額がはっきりしているとも言えます。少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/19
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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