ネットオリパで入手した高額トレカを売却した場合、所得扱いとなりますでしょうか?
最近ネットオリパにハマってしまい、今年に入ってから約30万円課金しております。
先日300万円ほどの価値がある超高額カードが当選してしまったのですが、これを売却した場合、所得扱いとなり確定申告の対象となるのかご教示いただきたいです。
なお当方は通常の会社員です。
ご質問ありがとうございます。思いがけない高額カードが当たって、うれしい反面、税金のことが心配になりますよね。
結論から申し上げると、このカードを売った場合、所得税の課税対象となり、確定申告が必要になる可能性が高いです。ただ、オリパ(オリジナルパック)を直接扱った国税庁の公表見解は見当たりませんので、考え方の筋道をご説明します。
① 当たったとき
懸賞や福引きの当選品は「一時所得」とされています(所得税基本通達34-1(1)、タックスアンサー1490)。オリパの当たりを同じように見ると、当たったときのカードの価額(時価)が収入になります(所得税法36条2項)。差し引けるのは、その収入を得るために直接かかった金額に限られます(所得税法34条2項)。条文の文言からは、当たったパックの代金が中心になり、外れた分まで含めた課金総額を差し引くのは難しいと考えられます。
一時所得の金額のもとになる額=時価-当たったパックの代金-特別控除額(この額に、一時所得の計算上の割合を掛けます)
一方で、有料のパックを「買った」ものとして、カードは購入により手に入れたと整理する考え方もあります。
② 売ったとき
購入として整理すると、売却額から、パックの代金と手数料などを引き、さらに特別控除額を引いた金額が譲渡所得になります。所有期間が短い「短期」の場合は、長期のような軽減はありません(タックスアンサー3152)。売る目的で継続的に購入している場合は、雑所得とされることもあります(所得税基本通達35-2(7))。
どちらで整理しても、300万円規模のカードであれば、会社員の方が申告不要となる「給与以外の所得が一定額以下」(所得税法121条1項1号、タックスアンサー1900)の範囲を超える可能性が高いと考えられます。
③ 今からしておきたいこと
・当選画面、購入履歴(いつ・いくらのパックか)、売却の明細を保存する
・当選時と売却時の相場が分かる資料(買取価格表の画面など)を残す
・令和8年中に売った場合、申告期限は令和9年3月15日です
所得の区分や時価の見方で税額が大きく変わりますので、売る前に税務署か税理士へ相談されることをお勧めします。住民税についても、お住まいの市区町村で別に確認が必要です。少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/19
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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