RSU受領時の所得税について
外資(US資本)の日本法人に勤務しています。税務署から連絡があり、訪問し話を聞いたところ、所得の申告漏れがあるとのことでした。
確認したところ、2025年9月にRestricted Stock UnitsがUS本社より賞与として支給されており、自社株(持ち株)だと思い、そのまま放置しておりました。
2026年の確定申告では、現金にも変えておりませんでしたので、申告しておりませんでした。
SEP/20/2025
132.000 ユニット
配当済み
原価基準 ¥6,522,158.65
価値 ¥3,890,770.01
となっており、2025/9/20時点の原価基準で所得税を支払わなければならないのでしょうか?
また、とても一括で納められる金額ではないため、税務署内の税理士の方に相談したところ、「分割支払いも可能だがお勧めはしない」とのことでした。
どのように対処するのが最もよい方法でしょうか?
■ 所得税の支払について
Restricted Stock Units(RSU)は、支給時に課税対象となることがあります。2025年9月に支給されたRSUについては、その時点での価値に基づき所得税を計算し、申告が必要です。
支払義務がある場合、一括での支払いが困難な場合は分割払いの選択肢もありますが、詳細は税務署と相談して決定するのが一般的です。
・RSUの支給時に課税
・分割払いの可能性あり
✓ 一括支払いが難しい場合、税務署との相談をお勧めします。
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■ 申告漏れへの対応
申告漏れがある場合、修正申告が必要です。過去の申告内容を確認し、不足分を申告してください。
・修正申告の提出が必要
✓ 所得税の計算と修正申告を行いましょう。
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■ 具体的な対処法
税務署からの通知に従い、必要な手続きを進めることが重要です。また、分割払いを選択する際は、利息やペナルティが発生する可能性があるため、詳細を確認してください。
・税務署からの通知に応じる
・分割払いの条件を確認
✓ 税務署との連絡を密にし、適切な手続きを進めましょう。
- 回答日:2026/08/10
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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