生活用動産に入るのかどうかについて
複製原画を買ってすぐに売る際は雑所得になってしまいますか?
アニメの複製原画をメルカリで1点あたり7〜10万円ほどのものを10点購入しました。
知っているアニメの複製原画で、傷が一切ない、状態が良いものが欲しくなり1点あたり上限10万円までと決めて購入しました。
満足のいく状態でなければ売ればいいかという考えで、同じイラストのものが2種類、違うイラストのものが6点です。
購入順としては1点→1点→8点をほぼ同時間で購入しました。
買って届いては状態確認、ダメなら届いたその日に売りました。
結果的に最後に8点購入した中の1点のみ満足して残りは実店舗に売却。
9点売却で、9点の購入金額よりも合計19万ほど利益が出ました。
正直利益目的と思われてもおかしくない買い方だとは思います。
こうして得た利益は雑所得として計算しなければいけないでしょうか?
また、手元に残した1点は興味がなくなった際に売却しても雑所得に入らないでしょうか。今年度は疑われるなどあれば教えていただきたいです。
複製原画の売買で得た利益は、通常、雑所得として扱われます。手元に残した1点を後に売却して利益を得た場合も、雑所得として計上する必要があります。
- 回答日:2026/08/10
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回答した税理士
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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