共済組合系の国家公務員の扶養家族の業務委託扶養勤務内税について
学生です。アルバイトで業務委託を行なっています。請求書を会社の方に提出するのですが、内税が入るようです。
わたしは知識が全くないので教えていただきたいのですが、内税込みで月108333円を超えてはいけないのでしょうか?
そもそも内税を受け取ってしまってよろしいのでしょうか。
詳しく教えて頂きたいです。
内税込みで月108,333円を超えてしまうと、年間で基準額を超える可能性があるため注意が必要です。内税を受け取ること自体は問題ありませんが、所得税や住民税の課税対象となるため、年末調整や確定申告で適切に申告する必要があります。
- 回答日:2026/07/27
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回答した税理士
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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