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相続した土地へのアパート建設の際の測量、登記費用について

    令和5年に相続登記した土地に、アパート建設の為、
    令和7年に測量、相続した土地の古屋を解体した後の滅失登記、アパートが建ってから建物と土地の登記を再度行いました。令和7年の測量、登記はどの登記なら費用として計上できますか

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