事業所得または雑所得として、確定申告の対象となります。
- 回答日:2025/10/17
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るこんばんは、税理士の川島です。
>紹介料は確定申告の対象になりますか?
→紹介料は相談者様が受け取った側でしょうか?それとも支払われた側でしょうか?
・受け取った側の場合、雑所得として確定申告が必要です。また、営利を目的として継続的に事業として受け取っている場合には事業所得となります。
・支払われた側の場合、経費(接待交際費又は支払手数料)となります(事業に直接関係のある紹介料の場合)。
- 回答日:2025/10/16
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