適格請求書発行事業者の課税売上高の算出には、受け取った消費税は含めなくて良いか
インボイス制度開始と同時に適格請求書発行事業者となった個人事業主です。
それ以降、これまでは2割特例で申告してきました。
今年度申告分の基準期間は2023年の3カ月分となり、1000万円を超えないため2割特例で申告する予定です。
来年度の申告については2024年の12カ月分を合計することになりますが、取引先から受け取った消費税を含むと1000万を超え、含まなければ1000万円を下回ります。
この場合、2024年は適格請求書発行事業者であるため受け取った消費税を含めずに課税売上高を計算し、それが1000万を超えないことから2026年も引き続き2割特例で申告可能という解釈で良いのでしょうか?
>(受け取った消費税を含む売り上げ×9カ月分)+(受け取った消費税を差し引いた売り上げ×3カ月分)での計算となりますでしょうか?
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イメージとしてはそうなります。
ちなみに補足するとしたら、『受け取った』では無いですね。売上の集計・計上は『もらえる権利が発生した日・年度』で集計することとなります。
(現金主義・発生主義・実現主義というキーワードを検索してみてください)
【参考ヘルプサイト】
発生主義とは?現金主義・実現主義との違いや適用場面をわかりやすく解説 | 経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識 | クラウド会計ソフト freee https://www.freee.co.jp/kb/kb-accounting/accounting-principles/
(2025年10月15日現在のヘルプサイトなどを参考に回答しています。)
- 回答日:2025/10/15
- この回答が役にたった:0
>今年度申告分の基準期間は2023年の3カ月分となり、1000万円を超えないため2割特例で申告する予定です。
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こちら、拝見して気になったためメッセージします。
『2023年が3ヶ月分』とあるのですが『適格請求書発行事業者番号を有していた期間が3ヶ月で、本来の事業活動をしていたのが2023年1月~12月』ということは、無いでしょうか?
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質問内容を拝見して、気になったため確認メッセージしました。
- 回答日:2025/10/15
- この回答が役にたった:0
はい、ご指摘の通り2023年9月までは免税事業者で、2023年10月から適格請求書発行事業者となっています。
この場合、
(受け取った消費税を含む売り上げ×9カ月分)+(受け取った消費税を差し引いた売り上げ×3カ月分)
での計算となりますでしょうか?投稿日:2025/10/15