帰国後の税金
アメリカから帰国後にアメリカの株の解約や銀行口座からの引き出しに、日本でかなりの税金がかかると聞いたのですが、本当でしょうか?
ご質問ありがとうございます。帰国のタイミングで資産をどう動かすか、税金がどれくらいかかるのか、不安になりますよね。
結論から申し上げると、口座からお金を「引き出すこと」自体に日本の税金がかかるわけではありません。ただ、帰国して日本の居住者になった後に、アメリカの株を売ったり、ドルを円に替えたりすると、その時点で生じた利益(為替による利益を含みます)が日本で課税されます。帰国前からの値上がり分も含まれるため、「かなりの税金」と言われることがあるのだと思います。
① 居住者になると国外の所得も対象に
日本に住所がある方(居住者)は、国内外のすべての所得が課税の対象です(所得税法7条1項1号)。「非永住者」の扱いは日本国籍のない方に限られますので、日本国籍の方は、帰国した時から国外の所得も含めて課税されます(所得税法2条1項4号)。一方、非居住者のうちは、アメリカの口座で保有する株の売却益などは、原則として日本では課税されません。
② アメリカ株を帰国後に売った場合
上場株式の譲渡益は、ほかの所得と分けて計算する申告分離課税の対象です(租税特別措置法37条の11)。利益は、買った時の価額をその時のレートで円に換算した額と、売った時の価額を円に換算した額との差で計算します。帰国前に値上がりした分や、円安で増えた分も含めて、日本で課税されることになります。
③ 銀行口座のドル
ドルをドルのまま別の口座に移すだけでは、為替差損益は認識されません(所得税法施行令167条の6第2項)。ドルを円に替えたり、ドルで別の資産を買ったりした時に、そのドルを取得した時のレートとの差が為替差益(雑所得)になります。ドルを何回かに分けて取得している場合は、平均のレートで計算するのが国税庁の考え方です。
④ ご検討いただきたいこと
・帰国前(非居住者のうち)に売却や円転をしておけば、その利益は日本の課税の対象になりません。アメリカ側の課税は、別途ご確認ください。
・帰国後に売る場合に備えて、購入日・購入価格・当時のレートがわかる取引記録を保管しておいてください。
・アメリカで源泉徴収された税がある場合は、外国税額控除の対象になることがあります(所得税法95条)。
いつ帰国するか、どの資産をいつ動かすかを先に整理しておかれると安心です。少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/19
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るアメリカで得たものであれば、口座からの引き出しは、為替差損益の対象外です。日本でアメリカ株を売買すると、通常の株の売買と同様に利益に対して、20.315%の税金が掛かります。
- 回答日:2026/08/28
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