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外国人籍の配偶者の親族からの贈与の際の贈与税について

    前提
    受贈者:外国籍日本在住5年(日本人配偶者の在留資格) 、送贈者:受贈者の親族(本国在住)
    、
    本国で送贈者から受贈者に金銭贈与をした場合(本国の銀行口座を利用)に日本で贈与税はかかりますでしょうか?
    本国は贈与税がない国になります。
    仮に上記段階で贈与税がかからなくても、日本の受贈者名義の口座に海外送金をした場合に贈与税はかかりますでしょうか?

    「日本人の配偶者等」の在留資格の方は一時居住者に該当しないため、贈与者の国籍や居住地、財産の所在にかかわらず日本の贈与税の対象です。本国口座で受け取った時点で贈与が成立し、年間110万円を超えれば申告が必要です。その後ご自身の日本口座へ送金するのは本人間の資金移動のため、改めて課税されることはありません。

    • 回答日:2026/09/11
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人 新規上場直近7年間で31社

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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