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医療費控除について

    母親の医療費を支払っています。
    しかし同じ住所に世帯別で住んでいるため、市役所から届く「医療費のお知らせ(ハガキ)」は母親名義で別に来ます。
    しかし母親の金銭の流れ(通帳)を見れば病院代が出せない事が分かる状態です。
    この場合医療費控除に母親の分も加算する事はできますか?

    結論から申し上げますと。ご質問者様の医療費控除にお母様の分も加算することは可能と考えます。

    所得税法上、医療費控除の対象となるのは、納税者本人が自己または「生計を一にする」配偶者・親族のために支払った医療費です。この「生計を一にする」とは、必ずしも同一世帯であることを意味するものではなく、生活費や医療費を実際に負担し合っている実態があるかどうかで判断されます。

    ご質問者様のケースでは、お母様と住民票上は世帯を別にしていても、実際にはお母様の医療費をご本人が負担しているため、「生計を一にする親族」とみなされる可能性が高いからです。
    実際にご質問者様が支払ったことを証明できる記録(領収書、振込記録等)を保管しておくことをおすすめ致します。

    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/58.htm

    • 回答日:2025/09/25
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