1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. freeeeの契約書の仕分けについて

freeeeの契約書の仕分けについて

    2025年10月29日から1年間のfreeeの契約(カード払い)をしています。次回の更新日は2026年10月29日です。
    2025年の経理簿にfreeeの契約料を計上するのを失念してしまいました。2025年の会計はすでに締めているため、今から2025年分を修正することは避けたいと考えています。

    そこで、2026年1月1日から2026年10月28日までの301日分について、年額を365日で按分して、2026年の経費として計上したいと考えています。

    この場合、経理簿に記載する「発生日」はいつの日付にすればよいのでしょうか?

    なお、年額は26,136円です。
    按分すると、
    26,136円 × 301日 ÷ 365日 = 21,554円
    となります。

    このような処理で問題ないか、また発生日をどの日付として計上すべきか教えていただきたいです。

    ご質問ありがとうございます。2025年分を締めた後で計上漏れに気づくと、どう直せばよいか悩みますよね。日割りまできちんと計算されていて、丁寧に考えておられると感じました。

    結論から申し上げると、2026年1月1日〜10月28日の301日分を2026年の経費にするお考えで問題ありません。発生日は2026年1月1日とし、相手の科目を「事業主借」にする方法が分かりやすいと思います。

    ① なぜ301日分なのか
    年払いの利用料は、原則としてサービスを受けた期間に応じて各年に割り振ります。2025年10月29日〜12月31日の64日分が2025年分、2026年1月1日〜10月28日の301日分が2026年分です。なお、支払った日から1年以内のサービスの前払いは、毎年続けることを条件に、支払った年に全額を経費にする方法も認められています(所得税基本通達37-30の2)。ただ、この方法でも経費になるのは支払った2025年なので、2026年に全額を入れることはできません。301日分だけを2026年に計上するのが正しい整理です。

    ② 金額の端数について
    年額の利用料に301日を掛けて365日で割る式で、2026年分の金額が出ます。1円未満の端数が出た場合は、切り捨てでも四捨五入でも大きな違いは出ませんが、毎年同じ方法でそろえておくと安心です。

    ③ freeeでの登録
    ・発生日:2026年1月1日
    ・勘定科目:普段freeeの利用料に使っている科目(支払手数料・通信費など)
    ・金額:②の式で出した金額
    ・決済:事業主借(ご自身のお金で支払ったものとして処理)
    摘要に「freee年額(2025年10月29日支払)のうち2026年1月1日〜10月28日分」と書いておくと、後から見ても分かります。もし事業用のカードで支払っていて、2025年の帳簿でカードの引落しを別の科目で処理している場合は、そちらとの関係もあわせて確認してください。

    ④ 2025年分の64日分について
    本来は2025年の経費です。経費が増えて税金が減る方向の修正ですので、法定申告期限から5年以内であれば「更正の請求」で直すこともできます(国税通則法23条1項)。金額が小さいため、手間とのバランスで判断していただいてよいと思います。

    ⑤ 次の更新分から
    2026年10月29日の更新分からは、日割りにするか、支払った年に全額を経費にするかを決めて、毎年同じ方法を続けてください。

    少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。

    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    • 回答日:2026/10/19
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと字

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    こんにちは、税理士の川島です。
    2025年10月29日から1年間のfreeeの契約(カード払い)をされた時は経費ではなく、プライベート処理されたと理解して記載致します(経費処理されていれば出来ません)。
    1/1 経費 / 事業主借 
    でよろしいかと思われます。
    摘要に例:「freee会計日割り分計上」等と記載されて下さい。

    • 回答日:2026/09/01
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと字

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 鹿児島県

    税理士(登録番号: 151691)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと字

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら