生計を一にしない家族への販売は経費にして良いか
普段BASEで商品売っているが、別居していて、生計を一にしない親族(親や兄妹)に、BASEで売っている商品よりも原価に近い値段で個別に販売(BASEを通さないで販売、支払いは現金)の場合、売り上げとして換算して良いか。
ご質問ありがとうございます。BASEとは別に、ご家族へ原価に近い値段で直接売った場合の扱いが気になったのですね。
結論から申し上げると、はい、売上として計上していただくのが正しい扱いです。事業のために仕入れた(作った)商品を販売したものですので、BASEを通したかどうか、現金かどうか、相手がご家族かどうかに関係なく、事業の売上になります。
① 記帳のしかた
受け取った金額で「現金 / 売上高」と記帳します。現金での売上は記録が残りにくいので、日付・相手・商品名・金額を書いた簡単なメモや一覧表を残しておくと安心です。BASEの売上と分けて把握したい場合は、freeeで取引先やメモタグを付けておくと便利です。
② 値段が安すぎる場合の注意点
商品(棚卸資産)を「著しく低い価額」で売った場合は、通常の販売価格との差額のうち、実質的に贈与したと認められる部分も売上に加えることになっています(所得税法40条1項2号)。「著しく低い価額」かどうかは、通常他に販売する価格に対する一定の割合を基準に判断されます(所得税基本通達40-2)。売上に加える額の考え方も、同じ通達(40-3)に整理されています。
計算の筋道は次のとおりです。
・基準の割合を下回らない値段で売った場合は、受け取った金額をそのまま売上にすれば大丈夫です
・基準の割合を下回る値段で売った場合は、BASEでの販売価格に基準の割合を掛けた額から、実際に受け取った金額を引いた差額を、受け取った金額に加えて売上として計上します
具体的な割合は、通達の本文でご確認ください。原価に近い値段で売るときは、BASEでの販売価格に対して基準を下回っていないか、一度確かめてみてください。
③ 生計が別のご家族であること
別居して生計が別のご家族への販売ですので、他のお客様への販売と同じ通常の取引として扱えば大丈夫です。
④ 消費税の課税事業者の方へ
ご家族への販売も、消費税の課税売上に含まれます。
ご家族に喜んでもらえる、すてきな取引だと思います。少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/19
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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