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リノベーション費用の会計処理について

    中古住宅を購入し、内装工事、給湯器やキッチンの交換工事等を行いました
    ホームセンターやネットで都度都度仕入れて材料費は累計50万円位、また知人に手伝ってもららった人件費15万円位掛かっています
    期間は4カ月ほど要しました
    まだ、入居者が決まっておらず、設立初年度で利益がまだないので、固定資産か修繕費で減価償却にしたいのですがどのように入力すれば良いのか教えていただきたい

    当期については、建物附属設備等で計上し、
    次期以降、減価償却費を計上されるとよろしいかと考えます。

    • 回答日:2026/09/01
    • この回答が役にたった:3
    • お忙しいところ、ありがとうございました
      建物附属設備で計上していきます

      投稿日:2026/09/02

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    ご質問ありがとうございます。中古住宅を購入し、4か月かけて材料を集めながら工事を進められたのですね。本当に大変な作業だったと思います。

    結論から申し上げると、賃貸用に買った中古住宅を貸せる状態にするための工事費(材料費約50万円・人件費約15万円)は、修繕費として一度に経費にするのではなく、建物などの取得価額に含めて固定資産に計上し、事業に使い始めてから減価償却していく形になると考えます。設立初年度で利益がまだないとのことですので、この形は状況にも合っていると思います。

    ① 取得価額に含める理由
    購入した資産の取得価額には、購入代金に加えて、「その資産を事業の用に供するために直接要した費用」が含まれます(法人税法施行令54条1項1号ロ)。入居者に貸す前に行った内装・給湯器・キッチンの工事は、貸せる状態にするための費用ですので、これにあたります。

    ② 資産の区分と耐用年数
    内装の工事は建物の一部として建物に含め、給湯器などの設備は建物附属設備として分けて計上するのが一般的です。中古の資産は、残りの使用期間を見積もるか、簡便な計算で耐用年数を決めることができますが、事業に使うための工事費の割合が大きい場合は、簡便な計算が使えないなどの制限があります(減価償却資産の耐用年数等に関する省令3条1項)。建物と土地を一緒に買った場合は、購入代金を建物と土地に分けておく必要もあります。

    ③ 減価償却を始める時期
    減価償却は、取得した日ではなく、事業に使い始めた日から行います。工事中で貸せる状態になっていない期間は、償却できません。入居者の募集を始めた日など、貸せる状態になった時期が分かる記録を残しておいてください。

    ④ freeeでの入力のしかた
    工事中の支払いは、いったん「建設仮勘定」(または仮払金)に集めておき、工事が終わった時点で、固定資産台帳に「建物」「建物附属設備」として登録します。登録した資産は、事業に使い始めた日を入力しておくと、決算のときに減価償却費が計算されます。材料のレシートやネットの購入履歴、知人の方への支払いの領収書(日付・氏名・金額・作業内容が分かるもの)も、まとめて保存しておくと安心です。

    入居者が早く決まるとよいですね。少しでもお役に立てれば幸いです。

    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    • 回答日:2026/10/19
    • この回答が役にたった:0

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