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固定資産の売却 仕訳方法を教えてください

車両運搬具の残高1円を売却しました。間接法での仕訳方法を教えてください。その際に税区分も知りたいです。
減価償却累計額 2,550,234円
所得額     2,550,235円
入金      440,000円(税込み)

よろしくお願いします

こんにちは、税理士の川島です。
車両売却時の仕訳のですが、
(借方)
現金預金440,000/
減価償却累計額2,550,234(対象外)/
固定資産売却益1(対象外)
(貸方)
/車両運搬具2,550,235(対象外)
/固定資産売却益440,000(課税10%)
となります。
受取金額440,000に40,000の消費税が含まれているので、貸方の固定資産売却益が課税となります。

  • 回答日:2026/08/31
  • この回答が役にたった:1

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回答した税理士

zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 鹿児島県

税理士(登録番号: 151691)

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ご質問ありがとうございます。帳簿上は1円まで償却が終わった車両が、44万円で売れたのですね。長く大切に使ってこられたのだと思います。

結論から申し上げると、税抜経理の場合の仕訳は次のとおりです。
・普通預金 440,000円 / 車両運搬具 2,550,235円
・減価償却累計額 2,550,234円 / 仮受消費税等 40,000円
・(貸方)固定資産売却益 399,999円
借方の合計は2,990,234円、貸方の合計も2,990,234円で一致します。

① 消費税がかかるのは「売却代金の全額」です
ここがいちばん間違えやすいところです。消費税の対象になるのは、売却益の399,999円ではなく、売却代金の440,000円(税込)全体です。そのため、税区分は「売却代金の総額に対して課税売上」となるように付ける必要があります。売却益の行だけに課税売上を付けると、課税の対象額が少なく計算されてしまいます。

② freeeで税区分を付けるときの方法
freeeでは、売却益の行に税区分を付けると、その金額をもとに消費税が計算されます。そこで、次のように売却代金の総額で売却益を立てる方法がよく使われます。
・普通預金 440,000円(対象外) / 固定資産売却益 440,000円(課税売上)
・減価償却累計額 2,550,234円(対象外) / 車両運搬具 2,550,235円(対象外)
・固定資産売却益 1円(対象外) /
こうすると、課税売上は440,000円(うち消費税40,000円)となり、売却益の純額は439,999円(税込)になります。

③ 簡易課税を選んでいる場合
事業で使っていた固定資産の売却は、簡易課税の「第四種事業」(みなし仕入率は事業区分ごとに定められています)になります(消費税法基本通達13-2-9)。本業の事業区分のまま計算していないか、ご確認ください。

④ 個人事業の方の場合
個人事業で使っていた車両を売った場合、その利益は事業所得ではなく譲渡所得になります(所得税法33条)。この場合は売却益を事業の収入に入れず、事業主借などで処理し、譲渡所得として別に申告します。また、車を下取りに出して新しい車を買った場合は、売却と購入を相殺せず、両方をそれぞれ記帳してください。

少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。

※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

  • 回答日:2026/10/19
  • この回答が役にたった:0

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現預金(対象外)    440,00 固定資産売却益(課税売上10%) 440,000
減価償却累計額(対象外) 2,550,234   車両運搬具(対象外) 2,550,235
固定資産売却益(対象外)1
で良いと思います。

  • 回答日:2026/08/31
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

唐澤ルミ税理士事務所

唐澤ルミ税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 134162)

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