取引登録について、以下の点でご相談させていただきます。
前期取引登録を誤り、本来は雑収入として処理すべき取引を仮払金として登録してしまいました。この状況を今期で調整する場合今期の取引登録において、どのように勘定科目含めどのように登録すれば良いでしょうか?
仮払金の精算:前期の決算書に仮払金が残っている状態です。この仮払金を精算するためには、どのように登録すればよいでしょうか?
以上の点についてご指導いただけますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。
おはようございます、税理士の川島です。
>前期取引登録を誤り、本来は雑収入として処理すべき取引を仮払金として登録してしまいました。この状況を今期で調整する場合今期の取引登録において、どのように勘定科目含めどのように登録すれば良いでしょうか?
→今期での修正ではなく、前期にて修正となります。収入・所得が少ないため修正申告が必要です。
- 回答日:2026/08/16
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早速の返信ありがとうございます。取引の内容について記載出来てなかったので補足になります。取引内容は税務署からの還付金を誤って仮払い金として登録をしてしまいました。還付金を雑収入として登録するのが適切なのかも定かではないですが、収益が増えたわけではないです。その場合でも修正申告が必要になりますでしょうか?
投稿日:2026/08/16
ご質問ありがとうございます。申告が終わってから科目の誤りに気づくと、「修正申告まで必要なのだろうか」と不安になりますよね。補足で「税務署からの還付金だった」と教えていただきましたので、その前提で整理してお答えします。
結論から申し上げると、修正申告が必要かどうかは、何の税金の還付だったかで変わります。所得の金額が変わらない種類の還付であれば、今期の帳簿で科目を直すだけで足りると考えます。
① 還付金の種類による違い
・法人税・地方法人税・法人住民税の還付(中間納付の還付など):納めたときに損金にならなかった税金の還付は、受け取っても益金になりません(法人税法26条1項)。帳簿上は雑収入などで受け入れても、申告書の別表四で減算するため、所得は変わりません。この場合は修正申告の必要はないと考えます。
・源泉徴収した所得税(預り金)の納め過ぎの還付:会社の損益とは関係しない取引ですので、所得は変わりません。科目を「預り金」に直すだけです。
・事業税や、税込経理をしている場合の消費税などの還付:受け取った期の益金になるものがあります。前期の益金になるはずだった金額が漏れていた場合は、前期の所得が少なかったことになりますので、修正申告を検討することになります(国税通則法19条)。
まずは還付金の通知書で、どの税目の還付かをご確認ください。
② 今期での直し方(freee)
前期は申告済みですので、前期のデータには手を付けず、今期の期首の日付で振替伝票を1本入れる方法をお勧めします。
例えば、還付の入金を仮払金で受けてしまったのであれば、仮払金の残高がゼロになる向きに仮払金を入れ、相手科目を本来の科目にします。法人税等の還付であれば、相手科目を雑収入(摘要に「前期分の還付金の振替」と書いておく)とし、今期の申告書の別表四で益金不算入として減算します。源泉所得税の還付であれば、相手科目は預り金です。
登録したあとで、仮払金の残高がゼロになっているか、預り金の残高が実際に未納の源泉所得税と一致しているかを確認していただくと安心です。
前期の決算書と還付の通知書を並べて見ていただければ、どの形に当たるかはすぐにわかると思います。少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/18
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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