請求書の発行日と会計処理について
個人事業主の漫画家です
2年前に制作をした漫画が海外版が発行されることになり、編集会社から使用料を頂けることになりました。
が、発行後に支払いをしてくれる編集会社が倒産したため二次使用料の話がうやむやになってしまいました。
そして今年に支払ってくれることが決まったため請求書を発行してほしいと言われたのですが、去年の日付で発行してほしいと言われました。
もう確定申告は終わっているので、去年の日付で発行すると去年の売上になりますよね?となると、修正申告をしないといけなくなりますか?
源泉はひかれないそうです。
日付は去年で、と言われたのでどうしたらよいかご教授いただきたいです
>確認を再度したところ日付が去年ではなく3年前でした。
3年前で発行した場合、修正申告と延滞税を払わないといけない事になりますか?額が少ないのですが、延滞税というリスクが発生するかどうか知りたいです
→修正申告は必要です(所得が変わるのであれば)。所得が変われば税額も変わるので延滞税の発生する可能性はあります。
- 回答日:2026/07/03
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございました。
延滞税の発生の可能性を相談してみます。投稿日:2026/07/03
こんにちは、税理士の川島です。
>そして今年に支払ってくれることが決まったため請求書を発行してほしいと言われたのですが、去年の日付で発行してほしいと言われました。
もう確定申告は終わっているので、去年の日付で発行すると去年の売上になりますよね?となると、修正申告をしないといけなくなりますか?
→昨年の日付で請求書を発行するとなると、ご記載の通り昨年の売上となりますので修正申告が必要となります。
- 回答日:2026/07/03
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。
確認を再度したところ日付が去年ではなく3年前でした。
3年前で発行した場合、修正申告と延滞税を払わないといけない事になりますか?
額が少ないのですが、延滞税というリスクが発生するかどうか知りたいです投稿日:2026/07/03
ご質問ありがとうございます。取引先の倒産でうやむやになっていた使用料を、ようやく受け取れることになったのですね。請求書の日付を過去にするよう求められると、申告をやり直す必要があるのか不安になりますよね。
まずお伝えしたいのは、売上をどの年に計上するかは、請求書の日付で決まるのではなく、その年において「収入すべき金額」がいつ確定したかで判断する、という点です(所得税法36条1項)。
① いつの収入になるか
・使用料の額や支払うことが数年前の契約で既に確定していて、支払だけが遅れていた場合は、本来はその確定した年の収入です。この場合は、計上が漏れていた年分の修正申告が必要になり、延滞税がかかることがあります。
・一方、取引先の倒産で話がいったん白紙になり、今年になって改めて支払額や支払うことが決まったのであれば、収入すべき金額が確定したのは今年と考えられます。この場合は、今年の売上として計上し、過去の申告は直さなくてよいと考えられます。
ご説明の経緯からは後者に近いように思われますが、当時の契約書やメールの内容で判断が変わりますので、確認してみてください。
② 請求書の日付について
実際と違う日付の請求書を作ると、後で取引の時期を説明しにくくなります。相手方の事情で過去の日付を求められた場合は、発行日は実際の日付とし、「○年発行の海外版に係る二次使用料」のように、対象の作品や期間を書く形で相談されると安心です。
③ 修正申告が必要な場合
過去の年分の収入とすべきものだった場合は、その年分の修正申告をします。増えた税額には、本来の納期限の翌日から延滞税がかかります。税務調査の通知を受ける前に自主的に修正申告をした場合は、過少申告加算税はかかりません(国税通則法65条6項)。金額が少なくても、正しい年分で申告しておくと安心です。
④ 計上する金額
源泉徴収がされない支払であっても、受け取る使用料の全額を売上に計上します。
少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/18
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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