現金主義から発生主義への変更について
個人事業主です。
これまで届出をして現金主義で申告をしてきました。
令和8年からは300万を超えた関係から発生主義で申告をする必要があると言われました。
令和7年は現金主義で行っていたため、12月分の売上が計上されていません。
令和8年から発生主義にした場合、12月の売上はどうしたらいいのでしょうか。
令和8年の売上に計上するのでしょうか?それとも令和7年の申告をやり直さなければいけないのでしょうか?
ご教示願います。
ご質問ありがとうございます。現金主義から発生主義に切り替える年は、前の年の12月分がどこにも入らないように見えて、不安になりますよね。
まず安心していただきたいのは、令和7年分の申告をやり直す必要はない、という点です。現金主義の特例を正しく使っていた年は、その計算のままで構いません。そのうえで、令和7年12月分の売上は、切り替えた令和8年分の所得に含める形で調整します。
① 根拠となる決まり
青色申告者で、前々年分の事業所得等が300万円以下の方は、届出により現金主義を選べます(所得税法67条1項、所得税法施行令195条〜197条)。令和8年分は、前々年である令和6年分が300万円を超えたため、この特例が使えなくなったものと思います。
特例が使えなくなった年は、次の二つの差額を、その年分の総収入金額または必要経費に算入することとされています(所得税法施行規則40条1項1号)。
・現金主義を始めた年の前年12月31日における売掛金、買掛金、未収収益、前払費用、未払費用、棚卸資産などの額
・令和8年1月1日における同じ項目の額
令和8年1月1日の売掛金(令和7年12月分の未入金の売上)がこの差額に入るため、結果として令和8年分の収入に含まれることになります。
② 具体的な進め方
・令和8年1月1日時点の売掛金(12月分の売上で未入金のもの)を集計します。
・同じ日の買掛金や未払いの経費、年末の在庫があれば、それも確認します。
・現金主義を始めた時点で売掛金などがあった場合は、その分を差し引きます。
・令和8年中は発生主義で記帳し、1月の入金は売掛金の回収として記録します。そのうえで、上の差額が令和8年分の収入金額(または必要経費)に入っているかを確認します。
会計ソフトでの入力方法はソフトによって異なりますので、最後に申告書の収入金額にこの調整が反映されているかをご確認いただくと安心です。
③ 注意点
・売掛金だけでなく、買掛金や未払いの経費、在庫も同じ計算に入ります。売上だけを見て終わらせないようにしてください。
・前々年分の所得で毎年判定しますので、将来また300万円以下になった場合でも、一度やめた後に再び現金主義を使うには税務署長の承認が必要です(所得税法施行令195条2号)。
切り替えの年だけの調整ですので、一度整理すれば翌年からはすっきりします。少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/18
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る入金した月に計上されることでよろしいかと考えます。
- 回答日:2026/07/01
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る令和7年までは現金主義で正しく経理されていたので、令和7年を修正する必要はありません。令和8年は発生主義ですが、令和7年の未収売上をどこかに計上する必要があります。したがって、入金時売上を計上するか、年始に売掛金/売上を計上しておくかで良いと思います。
- 回答日:2026/07/01
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こんにちは、税理士の川島です。
現金主義から発生主義への変更時の売上の件ですが、令和8年の入金時に売上計上して下さい(令和7年12月分)。その後の分は、発生主義(実現主義)にて売り上げを計上して下さい。
例:売上時
売掛金 / 売上高
入金時
現金預金 / 売掛金
- 回答日:2026/06/30
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