想定外の業務成果に対する報酬の仕方に関して
会社の状況:
通常業務以外で発生した業務に対する報酬の支払い方法を教えて下さい。
企業1年が過ぎた社長のみの会社であり、商工会議所の外郭団体と契約してコンサルティング業務を行っています。給与は支給しておらず(税務署に未申告)、通常は必要経費のみを支払っています。
質問事項:
突発業務に対する収入の一部を支給するにはどのように処理したら良いでしょうか。
おはようございます、税理士の川島です。
役員報酬には下記の支給方法があります。
・定期同額給与:1ヶ月以下の一定期間ごとに、同額を支給する方法です。毎月同じ金額の給与として支払われる役員報酬で、決算後三カ月以内に決定・支給が必要です。
・事前確定届出給与:役員の賞与に該当します。事前に税務署に届出をし、届出通りに支給しないと損金不算入となるため、確実な支給が求められます。また、株主総会などの決議をした日から1か月以内か、会計期間(事業年度)開始日から4か月以内のどちらか短い方に提出が必要です。
・業績連動給与:会社の業績に連動して、利益額に応じて支給する方法です。有価証券報告書に給与の算定方法を記載・開示するなどの要件があり、上場企業でなければ損金算入はできません。
今回の相談内容から上記3点に該当するものがあれば支給が可能です。
- 回答日:2025/10/22
- この回答が役にたった:0
役員への役員報酬および賞与の支給には、株主総会の議決が必要です。
また、税務上の損金(課税される利益を計算する際の費用となる金額)とするためには、
・役員報酬 → 定期同額給与(年度開始後3か月以内に決定し、期末まで設定した金額を毎月支給)
・役員賞与 → 事前確定届出給与(年度開始後既定の時期までに税務署へ届出を行い、その内容の通りに支給)
とすることが必要です。
この他に業務連動型報酬という形式でも損金とすることもできますが、事前に算定方法、指標などを設定している必要があり、臨時収入に基づく支給とすることは難しいと考えられます。
そのため、 当期での支給が難しいようであれば、翌期を待って上記の方法により支給されるのがよろしいかと存じます。
- 回答日:2025/10/22
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る役員への役員報酬および賞与の支給には、株主総会の議決が必要です。
また、税務上の損金(課税される利益を計算する際の費用となる金額)とするためには、
・役員報酬 → 定期同額給与(年度開始後3か月以内に決定し、期末まで設定した金額を毎月支給)
・役員賞与 → 事前確定届出給与(年度開始後既定の時期までに税務署へ届出を行い、その内容の通りに支給)
とすることが必要です。
この他に業務連動型報酬という形式でも損金とすることもできますが、事前に算定方法、指標などを設定している必要があり、臨時収入に基づく支給とすることは難しいと考えられます。
そのため、 当期での支給が難しいようであれば、翌期を待って上記の方法により支給されるのがよろしいかと存じます。
- 回答日:2025/10/22
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る