交際費会議費について。
弊社は役員二名で構成されています。
交際費会議費は一人当たりの単価が@5,000円以上以下で決まるのかと思うのですが、役員の経費は金額によらず全て交際費で処理するのですか?それとも@5,000円以下は会議費で処理でしょうか?
帳簿をつけてて迷ってしまいました。
ご教示の程宜しくお願い致します。
交際費の税務の取扱いはおおむね次のとおりです。(役員、従業員の区別はありません)
社内の役員、従業員のみでの飲食等については原則として全額が交際費となります。
社外の方との接待について、令和6年4月1日以後に支出された飲食等に係る費用について1人当たり10,000円以下(令和6年3月31日以前に支出された金額については5,000円以下)は少額飲食費として損金算入が可能です。なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
(1) 飲食等のあった年月日
(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
(3) 飲食等に参加した者の数
(4) その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地(店舗がない等の理由で名称または所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名または名称、住所等)
(5) その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項
損金不算入額の計算について、期末の資本金の金額が1億円以下の法人の場合は、
1 交際費等の額のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)の50パーセントに相当する金額を超える部分の金額
2 損金不算入額は、上記の「概要」の交際費等の額のうち、800万円にその事業年度の月数を乗じ、これを12で除して計算した金額(定額控除限度額)を超える部分の金額
のどちらかの金額が損金不算入になります。通常は2の800万円基準の適用が有利だと思われます。
詳しくは、国税庁タックスアンサー№5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm
- 回答日:2025/10/21
- この回答が役にたった:0
交際費の範囲と損金として計上できる金額などは、国税庁のホームページに記載されております。以下のサイトをご確認ください。
「@5,000円以下」というのは、令和6年4月1日以降に改定されておりますので、ご注意くださいませ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm
- 回答日:2025/10/21
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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