代表取締役の兼業謝金が法人口座に入金した際の仕訳につきまして
お世話になります。
代表取締役が兼業しているある委員会の謝金が
法人口座へ入金されました。
この場合の仕訳はどのようにしましたらよろしいでしょうか。
もしくは,普通預金/事業主借を使用しますでしょうか。
何卒よろしくお願い申し上げます。
委員会からの謝金が「代表取締役個人宛」である場合は、
「普通預金/事業主借」で処理し、後に代表個人へ返金すれば問題ありません。
支払通知書や依頼書が法人宛である場合のみ、「雑収入」として計上するのが正しい処理です。
- 回答日:2025/10/20
- この回答が役にたった:1
早速のご回答をどうもありがとうございました。
よく理解いたしました。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。投稿日:2025/10/20
誤った入金ならば、仮受金などで処理し、代表の個人口座送金。法人が受け取るものならば、雑収入で宜しいかと思います
- 回答日:2025/10/21
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る代表取締役個人の謝金が法人口座に入金されたのですね。
その場合、そのお金は法人の売上ではなく、代表取締役個人のお金を法人が一時的に預かったものとして処理します。
仕訳としては、法人の「負債」が増えると考え、以下のように計上するのが適切です。
(借方)普通預金 XXX円 / (貸方)役員借入金 XXX円 (または、(貸方)預り金 XXX円)
「事業主借」は個人事業主の方が使う勘定科目ですので、法人の場合は「役員借入金」をお使いいただくのが一般的です。
この処理をしておけば、後日、法人口座から代表取締役個人の口座にこのお金を戻す際に、
この「役員借入金」を減らす(借方に計上する)仕訳をすれば大丈夫です。
(借方)役員借入金 XXX円 / (貸方)普通預金 XXX円(または現金など)
- 回答日:2025/10/20
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回答した税理士
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