寄付金の変換について
3年前にいただいた寄付金の返還を希望する申し出がありました。
理由としては、
「寄付金は法人設立時の初期費用に充てられるものだと認識していたが、実際には別の用途に使われているため、意図と異なる」とのことです。
当時、この寄付金は「受け取り寄付金」として計上しております。
この返還にあたり、「過年度損益修正損」として会計処理することで対応可能か、
または他に適切な処理方法があればご教示いただけますでしょうか。
寄付金の返還は内容により「過年度損益修正損」として処理できるケースもありますが、要件を満たさない場合は「雑損失」または「寄付金戻入(減額)」として処理する方が妥当です。
- 回答日:2025/10/19
- この回答が役にたった:1
寄付金の返還にあたっては、「過年度損益修正損」として会計処理することが可能です。
- 回答日:2025/12/25
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
💡「確定申告」「freee完全対応」「単発OK」💡確定申告に圧倒的な実務力 💡クラウド会計専門の埼玉県ふじみ野市の会計事務所
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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