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雑損失と貸倒損失について

    取引先が倒産をして、売掛金の回収ができない場合は、金額は少額ですが雑損失としたほうがいいのか、貸倒損失としたほうがいいのでしょうか?

    >税理士会の相談窓口に問い合わせする方法は知りません。

    こちらは、検索していただくのが早いです。
    1つの検索例をメッセージします。
    ーーー
    ①『〇〇県 税理士会 支部』と検索すると、お近くの税理士会の支部が検索できると推測します。
    1つの例で『神奈川県 税理士会 支部』で検索した際に、下記URLがヒットします。
    https://www.tochizei.or.jp/shibu/list.html
    ②該当する地域の支部をクリックなどをします。
    弊所は『川崎北支部』に所属しています。
    下記のようなページに飛びます。
    https://zei-kawakitashibu.org/
    ーーー
    支部ごとで『検索方法が異なります』が大半の支部はHPなどに相談会のご案内などが載っているため、そちらから調べたり申込されては、いかがでしょうか?

    • 回答日:2025/10/20
    • この回答が役にたった:1
    • お忙しいところ、何度もご回答ありがとうございました。
      相談窓口を調べてみます。
      丁寧にご対応いただきまして感謝申し上げます。

      投稿日:2025/10/20

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    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    >前任者に確認すると、今まで貸倒損失がなかったようなので迷っておりました。

    こちらちなみに『貸倒損失の要件』は、かなりハードルが高いです。
    そのため『貸倒損失として処理するかどうか』は、慎重に判断されたほうが良いと考えます。
    何卒よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2025/10/19
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。長い説明になりますが再度ご回答いただけますか?
      決算で繰越になっていた売掛金でしたので、貸倒損失の要件のところでこちらも不安なこともあり相談した次第です。請求書を再度調べると何年も繰越になっており、発行した請求書は平成17年の日付でした。取引先のことも再度調べると、倒産したと思っていたのですが倒産しておらず代表者が変わり倉庫がなくなっておりました。
      一昨年までずっと同じ税理士にお願いしていましたが諸事情により契約を終了ました。ずっと繰越にしておりましたが、税理士から繰越処理のことに関して何も言われていませんでした。
      今回前任者から引き継いで、繰越の処理をしたかったのでご相談させていただきましたが、最初の質問と事情が違ってきました。この場合どのように処理したらいいでしょうか?
      前任者が何度も請求したけど支払われなかったとのことです。それ以降取引はございません。

      投稿日:2025/10/20

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    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    取引先の倒産によって回収不能が確定した売掛金は「貸倒損失」として処理するのが原則です。
    金額が少額であっても、「貸倒損失」に該当します。
    ただし、発生状況によっては「雑損失」で処理しても実務上問題がないケースもあります。

    • 回答日:2025/10/19
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      前任者から今まで貸倒損失がなかったので雑損失で処理でもいいのではと言われ、迷ったのですが、やはり貸倒損失で処理するほうが適切なのですね。

      投稿日:2025/10/19

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    回答した税理士

    新宿パートナーズ税理士事務所

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    取引先が倒産したことが分かる書類を保存しておいてください。取引先が倒産した場合は、破産手続きが開始されると裁判所などから書類が送られて来ます。

    • 回答日:2025/10/19
    • この回答が役にたった:1
    • 倒産したことがわかる書類とのことなんですね。
      前任者から引き継いで決算の際に繰り越しになっておりましたので、少額なのでこの際に整理したいと思い、調べたら今まで貸倒損失がなかったため迷っておりました。
      取引先が倒産をしたのも最近のことではなく数年前でずっと繰り越しで残っていました。

      投稿日:2025/10/19

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    >金額は少額ですが雑損失としたほうがいいのか、貸倒損失としたほうがいいのでしょうか?

    勘定科目はどちらでも良いのですが『内容を明確にするため』にも『貸倒損失』のほうがわかりやすいと考えます。

    ちなみに『貸倒損失』は、一定の条件が確定したものでないと、貸倒損失として処理できないことは、ご存知でしょうか?
    【参考サイト】
    No.5320 貸倒損失として処理できる場合|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm
    (2025年10月19日現在の国税庁のHPなどをもとに回答しています。)

    • 回答日:2025/10/19
    • この回答が役にたった:1
    • 回答ありがとうございます。
      やはり貸倒損失にしたほうがいいのですね。
      国税庁のHPも確認した上でご相談させていただきました。
      前任者に確認すると、今まで貸倒損失がなかったようなので迷っておりました。

      投稿日:2025/10/19

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    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    倒産していることが明らかであれば、貸倒損失とすることができます。
    貸倒を示す資料は保存しておいてください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm

    • 回答日:2025/10/18
    • この回答が役にたった:1
    • 早速のご返事ありがとうございます。
      資料を保存しておくこととは請求書などを保存しておくとのことでよろしいでしょうか?

      投稿日:2025/10/18

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    唐澤ルミ税理士事務所

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    >お忙しいところ、何度もご回答ありがとうございました。
    >相談窓口を調べてみます。
    >丁寧にご対応いただきまして感謝申し上げます。

    【明確な解決内容】ではなく【解決するための手段のご案内】となった点、ご了承ください。
    今回の件、無事に解決されることを祈っています。
    何卒宜しくお願いいたします。

    • 回答日:2025/10/20
    • この回答が役にたった:0

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    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    >諸事情により新しく顧問契約はしておりません。
    >新たに顧問契約をする予定もございませんので、こちらで質問させていただいた次第です。

    追加情報、ありがとうございます。
    いただいた内容を加味して、私からメッセージします。
    【掲示板でQ&Aができる領域】を超えていると考えます。
    『顧問契約が難しい』としたら『近くの税理士会や自治体が行っている相談窓口』に問合せしたほうが良いくらい『複雑な案件』に感じました。
    それくらい『貸倒損失の要件を満たす』ことは複雑です。
    ですので『詳細確認をしたうえで、貸倒損失として処理するかどうか、判断』されたほうが良いと考えました。

    ちなみに『税理士会の相談窓口』に問合せする方法は、ご存知でしょうか?

    • 回答日:2025/10/20
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。
      内容、わかりました。
      税理士会の相談窓口に問い合わせする方法は知りません。

      投稿日:2025/10/20

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    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    追加メッセージ、ありがとうございます。
    >前任者が何度も請求したけど支払われなかったとのことです。それ以降取引はございません。

    こちら『新しく顧問契約された税理士』がいらっしゃるとしたら『貸倒損失の要件を満たしているか』慎重に判断されたほうが良いのでは?と考えました。
    理由は『一定期間取引停止後弁済がない場合等』について『前任者が何度も請求したけど支払われなかったとのことです。それ以降取引はございません。』とあるので『連絡がついていた可能性があるのでは?』と推測しました。

    慎重な判断をするためにも『貸倒損失の要件を満たしているかどうか、現任の税理士と相談』して情報整理されたほうが良いと考えました。

    • 回答日:2025/10/20
    • この回答が役にたった:0
    • ご回答ありがとうございます。
      諸事情により新しく顧問契約はしておりません。
      新たに顧問契約をする予定もございませんので、こちらで質問させていただいた次第です。

      投稿日:2025/10/20

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